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社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)が始まりました

最終更新日:

 マイナンバーは、行政を効率化し、国民の利便性を高め、公平・公正な社会を実現するための社会基盤です。

 これまで通り、各行政機関で住所や年金、健康保険などの情報を管理しますが、マイナンバーを暗号化した符号をキーとして、各行政機関の間で情報連携が可能となり、行政の手続きで必要だった住民票や所得証明書などの添付書類が、平成29年7月以降不要となる予定です。

制度実施の流れ

平成27年10月 みなさんへマイナンバーの通知
平成28年1月~ 社会保障・税・災害対策の手続きでマイナンバーの利用が開始、希望者に個人番号カードの交付
平成29年1月~ 国の行政機関の間で情報連携を開始
平成29年7月~ 地方公共団体等も含めた情報連携を開始

マイナンバーの通知

 10月14日以降、住民登録されている住所地にマイナンバーをお知らせする「通知カード」を送付しました。通知カードには、個人番号(マイナンバー)、氏名、住所、生年月日、性別が記載されていますが、身分証明書としては利用できません。


 通知カード(イメージ)

希望者には「個人番号カード」が交付されます

 通知カードのお知らせに同封の「個人番号カード交付申請書」に顔写真を貼り、返信用封筒に入れて送付してください。個人番号カードには、通知カードの記載内容に加え、有効期間や顔写真が表示され、裏面に個人番号(マイナンバー)が記載されます。カードのIC チップに搭載された電子証明書を用いて、e-Tax(国税電子申告)などの手続きに利用できます。

個人番号カード(表面)イメージ個人番号カード(裏面)イメージ                    

個人番号カードの受け取り

交付時期

  • 発行準備が出来次第、順次交付

交付場所

  • 有田町役場住民環境課

持参するもの

  • 交付通知書(はがき)、通知カード、本人確認書類、住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)

交付手数料

  • 個人番号カードの交付手数料は無料です。ただし、紛失などにより再発行を希望される場合は、所定の手数料が必要です。

マイナンバーの利用

平成28年1月以降、社会保障や税、災害対策の手続きで行政機関などに申請するときに必要です。また、勤務先や口座を開設している証券会社、契約している生命保険会社などから社会保障や税の手続きのために尋ねられた場合は、マイナンバーを記載する必要があります。マイナンバーを記載した書類を提出するときは、法律により番号と身元の確認書類が必要です。

※ご注意ください

  • 知らない会社から電話でマイナンバーを聞かれることはありません。

住所や氏名に変更がある場合

転入や転居、また婚姻などで住所や氏名に変更が生じた場合は、通知カードや個人番号カードに記載する必要があります。このような手続きをされる際は、必ず通知カードや個人番号カードを持参してください。

住民基本台帳カードをお持ちの方へ

 住民基本台帳カードは12月28日(月曜日)が最終交付日になる予定です。平成28 年1月からは、個人番号カードの交付が始まりますが、現在お持ちの住民基本台帳カードは、有効期限まで引き続き使用することができます。ただし、住民基本台帳カードと個人番号カードとの重複所持はできないため、個人番号カードを取得した場合は、その時点で住民基本台帳カードは廃止・回収されることになります。

電子証明書を住民基本台帳カードに搭載している方へ

住民基本台帳カードに搭載している公的個人認証サービス電子証明書の発行更新手続きは、12月22日(火曜日)17時をもって行うことができなくなります。今お持ちの住民基本台帳カードへ電子証明書の発行更新を希望される方は、上記期限前に手続きをお願いします。なお、発行更新手数料は500 円、有効期限は発行更新日から3年間です。

お問い合わせ先

  • マイナンバー制度 全国共通ナビダイヤル TEL: 0570・20・0178

平日9時30~17時30分(土日祝日・年末年始を除く) ※通話料がかかります

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