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戸籍に関する手続きについて

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戸籍とは

戸籍は、日本国民について親族的な身分関係を登録する公簿です。 戸籍は一つの夫婦と氏を同じくする子を単位として作られる身分関係を記したものであり、人の出生から死亡に至るまでの身分上の重要な事項が記載されています。

本籍とは

本籍は、戸籍を編製している場所であって、行政上の土地の名称によって示されます。本籍地とは、本籍のある市区町村のことです。一つの戸籍の最初に記載されている人のことを筆頭者といいます。誰が筆頭者となるかは戸籍法に定められています。

戸籍に関する届出について

種 類
届出期間など
届出に必要なもの
出生届
出生した日から14日以内
  • 出生届書
  • 印鑑(届出人のもの)※任意
  • 母子健康手帳
死亡届
死亡の事実を知った日から7日以内
  • 死亡届
  • 印鑑(届出人のもの)※任意
婚姻届
 
  • 婚姻届書
  • 印鑑※任意
  • 戸籍謄本(本籍が有田町にない方)
離婚届
裁判による離婚の場合は、審判確定の日から10日以内
  • 離婚届書
  • 印鑑(届出人別々のもの)※任意
  • 当事者の戸籍謄本(本籍が有田町にない方)
  • 裁判離婚の際は調停調書の謄本等
転籍届
 
  • 転籍届
  • 印鑑(届出人別々のもの)※任意
  • 戸籍謄本1通
※上記の届出のほかに、養子縁組届・養子離縁届・認知届などがあります。これらについては、それぞれ異なりますので、住民環境課へお問い合わせください。
※婚姻届・離婚届・養子縁組届・養子離縁届・認知届には、本人確認資料が必要です。
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