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死亡届の手続き

最終更新日:

死亡届の手続きのご案内

こんなとき

親族の方などが亡くなられたとき

届出期間

死亡の事実を知った日から7日以内

届出するところ

  • 「亡くなられた方の死亡地」、「亡くなられた方の本籍地」、「届出人の住民登録地」いずれかの市区町村役場
    ※亡くなられた方の住所地に届出られる場合は、一時滞在地での届出になります。
  • 有田町では、
  • 町役場開庁時の届出は、有田町役場または東出張所
  • 夜間・休日の届出は有田町役場

届出する人

親族の方や同居していた方など

受付窓口

  1. 町役場開庁時の届出は、有田町役場住民環境課または東出張所
  2. 夜間・休日の届出は有田町役場守衛室
    ※夜間・休日の届出は守衛室での一時預かりとなります。

届出に必要なもの

  1. ・死亡届書 ※死亡届書中に医師による死亡診断書が必要です。
  2. ・届出人の印鑑(認印で可) ※任意
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お問い合わせは
(ID:583)
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有田町役場と東出張所の窓口開庁時間は平日8時30分から17時15分です。
( ※毎週水曜日は延長窓口を実施し、本庁のみ18時まで開庁しています。)
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