有田町公式ホームページトップへ
文字サイズ変更 拡大標準
背景色変更 青黒白
何をお探しですか?

付記転入手続き

最終更新日:

付記転入とは

前住所地で住民基本台帳カードをお持ちの方が有田町に引越しされる際にできる手続きです。

通常有田町内への引越しの場合、今まで住んでいた住所地の市区町村の窓口で転出届を提出し、転出証明書の交付を受けた上で、転入先の市区町村に転入届を提出する必要があります。

ただし、住民基本台帳カードの交付を受けていると、今まで住んでいた住所地の市区町村へ付記転出届を郵送することにより、転出証明書の内容が電子情報として 転入先の市区町村に送信され、転入先の窓口に住民基本台帳カードを提示することにより、転出証明書を持参しなくても手続きができます。

こんなとき

住民基本台帳カードを持った人が、他の市区町村から有田町に引っ越してきたとき

届出期間

原則として有田町に住み始めた日から14日以内
※住む予定では届出できません。

届出するところ

有田町役場、東出張所

届出する人

異動する本人(住民基本台帳カードを持っている人)

受付窓口

有田町役場住民環境課、東出張所

手続きの方法

  1. 事前に付記転出届を転出された市区町村に郵送しておいてください。
  2. 転入届を記入し、住民基本台帳カードを持参して窓口で手続きしてください。

※転入届をする際、付記転出届の転出予定日から30日を経過したり、有田町に住み始めた日から14日を経過した場合には、付記転出届が無効になります。この場合、改めて通常の転出証明書の交付が必要になります。

※住民基本台帳カードが一時停止・失効等により無効になっている場合は、受付できません。

手続きにかかる費用

無料

郵送による届出

郵送による届出はできません。

注意事項

※前住所地の市町村で、付記転出の手続きが完了していることが必要です。

※住民基本台帳カードの暗証番号を忘れないようにお願いします。

このページに関する
お問い合わせは
(ID:627)
ページの先頭へ

法人番号 5000020414018
公式Instagramへ
〒849-4192  佐賀県西松浦郡有田町立部乙2202番地
電話番号:0955-46-21110955-46-2111   Fax:0955-46-2100  
有田町役場と東出張所の窓口開庁時間は平日8時30分から17時15分です。
( ※毎週水曜日は延長窓口を実施し、本庁のみ18時まで開庁しています。)
© 2024 Arita Town.