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外国人住民の新たな在留管理制度がスタート

最終更新日:

平成24年7月9日に、外国人登録制度が廃止され、新たな在留管理制度がスタートしました。また、住民基本台帳法の一部改正により、外国人住民にも住民票が作成されることになりました。

法改正による変更点

外国人住民にも住民票を発行します

平成24年 7月 9日より、下記の条件を満たす外国人住民に住民票が作成されます。これにより、日本人と外国人とで構成される世帯についても、世帯全員が記載された住民票の写しが発行できるようになりました。

住民票が作成される外国人

  • 中長期在留者(適法に 3か月を超えて在留する外国人)
  • 特別永住者
  • 一時庇護許可者または仮滞在許可者
  • 出生、国籍喪失による経過滞在者

外国人住民も「転出届」が必要です

外国人住民が住所を変更するとき、旧住所地での「転出届」が必要になります。

旧住所地で「転出証明書」を発行しますので、新住所地で転入届をする際は、転出証明書と在留カード等(外国人登録証明書)を持参の上、転入手続きが必要です。

外国人登録証明書が「特別永住者証明書」や「在留カード」に切り替わります

ただし、現在お持ちの外国人登録証明書は一定期間そのまま使えます。

特別永住者

現在お持ちの外国人登録証明書は、次回確認申請期間の始期(誕生日)まで有効です。なお、次回確認申請期間の始期(誕生日)が2015年 7月 8日までに到来する方は、2015年 7月 8日まで有効です。交付申請などの手続きは、従来どおり役場住民環境課の窓口で行います。

特別永住者以外の方

在留資格が「永住者」の人は、2015年 7月 8日まで現在お持ちの外国人登録証明書は有効です。それ以外の資格の人は、在留期間の満了日まで有効ですので、入国管理局で次回在留期間の更新手続きの際に「在留カード」を交付します。なお「在留カード」が交付されるのは、適法に日本に滞在する外国人です。 3か月以下の短期滞在者などは対象になりません。

外国人住民の届出方法が変わります。

今までは入国管理局で在留資格の変更や在留期間の更新等の手続きを行った後に、役場で変更の届出が必要でしたが、改正後は入国管理局への届出のみとなります。また、氏名、国籍等を変更したときは、入国管理局へ届出てください。役場への届出は、基本的には住所変更のみとなります。

学校・勤務先の変更にも届出が必要です

「技術」等の就労資格や「留学」等の資格の方は所属機関が変更になったときは入国管理局への届出が必要です。さらに「日本人の配偶者等」や「家族滞在」等の在留資格の方は、配偶者と離婚または死別したときには入国管理局への届出が必要です。



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