有田町公式ホームページトップへ
文字サイズ変更 拡大標準
背景色変更 青黒白
何をお探しですか?

創業支援等事業

最終更新日:

有田町の創業支援等事業では、創業に対して、会社設立時の登録免許税の減免や創業関連保証の特例の情報提供を行っています。

これらの創業支援を受けるためには、有田商工会議所が行う「ありた創業スクール」を受講し、創業に向けた計画を策定し、町へ受講証明書の申請を行う必要があります。

金融機関等からの借入をしない場合や創業について興味がある準備段階の人も、創業についての知識を吸収しておくことは、きっと役に立ちます。

創業、第二創業などを考えている方は、ぜひ受講をお願いします。

※受講するためには、事前に有田商工会議所へ申込が必要です。席に限りがありますので、お早めにお申込ください。

 

申し込み・問い合わせ先

有田商工会議所
〒844-0018 佐賀県西松浦郡有田町本町丙954-9
TEL:0955-42-4111
E-mail:aritacci@aritacci.jp

 

創業支援等事業計画について

町は、有田商工会議所と連携して町内で創業を目指すみなさんを支援するため「創業支援等事業計画」を策定し、平成28年8月31日に国の認定を受けました。

本計画に定められた ありた創業スクール【新規・特定創業等支援事業】 を受講修了した人は、受講証明書を提示することで株式会社や合同会社を設立する際の登録免許税の軽減措置が受けられるほか、信用保証協会などから各種支援措置が講じられます。

 

特定創業支援等事業を受けた創業者への支援措置

(1)登録免許税の軽減

創業を行おうとする者または創業後5年未満の個人が会社を設立する場合には、登録免許税の軽減を受けることが可能です。登録免許税の軽減を受けるためには、設立登記を行う際に、町が発行する受講証明書の原本を法務局に提出する必要があります。

  • 株式会社、合名会社、合資会社または合同会社が対象となります。
  • 株式会社または合同会社は、資本金の0.7%の登録免許税が0.35%に軽減(株式会社の最低税額15万円の場合は7.5万円、合同会社の最低税額6万円の場合は3万円の軽減)。

※特定創業支援事業により支援を受けた者のうち、会社設立後の者が組織変更を行う場合は登録免許税の軽減を受けることができません。

また、本町が交付する証明書をもって、他の市区町村で創業または会社設立をする場合には、登録免許税の軽減措置を受けることができません。

(2)創業のための融資を受ける際の公的な保証として利用できる、無担保、第三者保証人なしの創業関連保証の枠の拡充

無担保、第三者保証人なしの創業関連保証が事業開始の6か月前から支援を受けることが可能です。ただし、保証の特例を受けるためには、手続を行う際に、信用保証協会または金融機関に証明書(写し可)を提出し、別途、審査を受ける必要があります。

※信用保証の特例は創業者単位での保証枠になりますので、既に信用保証を受けている場合は、保証枠が新規に設定されるものではありません。

特定創業支援事業により支援を受けた者のうち、事業開始6か月前から創業後5年未満の者が支援対象の要件となります。

本町が交付する証明書をもって、他の市区町村で創業する場合であっても、創業関連保証の特例を活用することができます。

(3)日本政策金融公庫新創業融資制度の自己資金要件充足について

特定創業支援事業により支援を受けた者は、新創業融資制度の自己資金要件を充足したものとして、別途、審査を受ける必要がありますが利用することが可能です。創業前または創業後税務申告を2期終えていない事業者が対象となります。

このページに関する
お問い合わせは
(ID:662)
ページの先頭へ

法人番号 5000020414018
公式Instagramへ
〒849-4192  佐賀県西松浦郡有田町立部乙2202番地
電話番号:0955-46-21110955-46-2111   Fax:0955-46-2100  
有田町役場と東出張所の窓口開庁時間は平日8時30分から17時15分です。
( ※毎週水曜日は延長窓口を実施し、本庁のみ18時まで開庁しています。)
© 2024 Arita Town.