国民健康保険税の計算方法
国民健康保険税は医療保険分・後期高齢者支援金分・介護保険分の合算になります。また、算定の基礎となるのは前年中の収入になります。
例)令和5年度(令和5年4月~令和6年3月)の国民健康保険税 ⇒ 令和4年中(1月~12月)の収入により算定。
区分 |
算出方法 |
注1)医療保険分 |
注2)後期高齢者支援金分 |
注3)介護保険分 |
所得割 |
加入者の前年分の所得に応じて計算します(注4) |
8.76% |
2.90% |
1.81% |
均等割 |
加入者数に応じて計算します |
21,500円 |
7,400円 |
6,700円 |
平等割 |
全ての世帯が同額を負担します |
24,300円 |
8,400円 |
5,200円 |
課税限度額 |
この額以上は課税されません |
650,000円 |
220,000円 |
170,000円 |
注1)医療保険の費用にあてます。
注2)後期高齢者医療の費用にあてます。
注3)介護保険の費用にあてます。40歳から64歳までの加入者(介護保険2号被保険者)に負担していただきます。
注4)所得から基礎控除43万円を引いた額に税率を掛けて算出します。
国民健康保険税には非課税の制度はありません。前年中に収入がない人でも課税されます。
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