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確定申告における社会保険料控除の取り扱い

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 確定申告する際の社会保険料控除は、居住者が、各年の自己または自己と生計を一にする配偶者その他の親族の社会保険料(国民健康保険税など)を支払った場合に、その支払った人の控除として適用することができます。

 国民健康保険の世帯主で国民健康保険税が特別徴収(年金からの天引き)されている人は、国民健康保険税を支払った人が年金の受給者自身であるため、その年金の受給者が社会保険料控除として申告できます。

 平成20年10月以降の国民健康保険は、有田町へ申請していただくことにより、特別徴収を中止して、口座振替により国民健康保険税を支払うことできるようになりました。この場合は、口座振替によりその保険料を支払った人が社会保険料控除として申告できます。

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