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微小粒子状物質(PM2.5)について

最終更新日:

佐賀県では、PM2.5 が高濃度となると予想される場合に、「注意喚起」がなされます。

注意喚起の判断基準

暫定指針値 (PM2.5濃度の日平均値 70 μg/立方メートル) を超過すると予想される場合に注意喚起を行う。暫定指針値を超過すると予想される場合とは、次のとおり。

  1. 測定局 (県内12ヵ所) ごとに早朝 (午前5時~7時) のPM2.5濃度の1時間値の平均値を出し、いずれかの測定局において 85μg/立方メートルを超過した場合
  2. 測定局 (県内12ヵ所) ごとに午前5時~12時のPM2.5濃度の1時間値の平均値を出し、いずれかの測定局において 80μg/立方メートル を超過した場合(追加)

注意喚起の時期

いずれかの測定局の早朝 (午前5時~7時) の1時間値の平均値が85μg/立方メートルを超えた場合は、7時30分をめどに行う。
また、いずれかの測定局の午前5時~12時の1時間値の平均値が80μg/立方メートルを超えた場合は、12時30分をめどに行う。(追加)
注意喚起を行っていない場合において、午後から濃度の上昇が見られても、注意喚起は行わない。

適用範囲

佐賀県全域に対し、注意喚起がなされます。

注意喚起の方法

佐賀県では、報道機関やホームページ、各関係機関などを通じて注意喚起がなされます。

注意喚起時の対応

  • 不要な外出や屋外での長時間の激しい運動をできるだけ減らす。
  • 屋内でも、換気や窓の開閉を必要最小限にする。

※ 呼吸器系や循環器系の疾患のある方、小児・高齢者の方は、一般の方に比べて影響が出やすく、個人差も大きいと考えられます。体調に応じて、より慎重に行動してください。

濃度が改善された場合のお知らせ

注意喚起を行った後に、PM2.5 の濃度が下がり、すべての測定局で 1立方メートルあたり50マイクログラム( 3時間平均)を下回った場合は、注意喚起を取り消すことをお知らせします(17時まで)。

PM2.5 の測定結果について

佐賀県では、県内の大気汚染の状況を把握するため、大気汚染防止法に基づき県内各地に測定局を配置し、大気汚染の状況について常時監視をされています。
測定結果については、速報値を 佐賀県ホームページ「佐賀県の大気環境(リアルタイム表示システム)」 で公表されています。
現在、大気汚染物質として懸念されている微小粒子状物質(PM2.5)については、県内12か所(佐賀、神埼、三瀬、多久、鳥栖、唐津、肥前、大坪、武雄、白石、鹿島、嬉野)で測定を行い、速報値を 同ホームページ で公表されています。

用語の解説

微小粒子状物質(PM2.5)

大気中に浮遊する粒子状物質のうち、粒径が2.5マイクロメートル( =0.0025ミリメートル)以下の微細な粒子の総称です。呼吸器の奥深くまで入り込みやすいことから、人の健康への影響が懸念されています。

マイクロ(μ )

100万分の 1を表します。

環境基準

人の健康の適切な保護および生活環境の保全のうえで維持されることが望ましい基準として、環境基本法により設定されたものです。基準値を超過した場合でも、ただちに人の健康に影響があるというものではありません。

PM2.5の環境基準

年平均値が 1立方メートルあたり15マイクログラム以下であり、かつ、日平均値が 1立方メートルあたり35マイクログラム以下であること。また、環境省から 「微小粒子状物質(PM2.5)に関する情報」 が出されています。

ダウンロードできる文書・書類

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