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犬に関する各種手続きについて

最終更新日:

新しく犬を飼い始めたとき

生後91日以上の犬を飼い始めた場合は、新規登録の手続きが必要です。
お近くの動物病院で狂犬病の予防注射を受けた後、役場で登録の手続きをしてください。

持ってくる物

  • 狂犬病予防注射済証明書
  • 交付手数料 3,550円(新規登録手数料3,000円+注射済票交付手数料550円)

集合注射を受けられなかったとき

狂犬病の予防注射はお近くの動物病院でも受けることができます。(注射料金2,700円)

病院で注射をすると、『狂犬病予防注射済証明書』が発行されます。

その証明書を持って役場で狂犬病予防注射済票の交付手続きをしてください。

持ってくる物

  • 狂犬病予防注射済証明書
  • 交付手数料 550円

ほかの市町村へ引っ越しするとき

転出先の市町村役場で転入の手続きを行ってください。

持っていく物

  • 役場で発行された鑑札

町内で引っ越しするとき

役場で住所変更等の手続きを行ってください。

登録している犬を譲り受けたとき

飼い主の変更届が必要です。

新しい飼い主の方が、役場で変更手続きを行ってください。

持ってくる物

  • 鑑札 ※紛失した場合は、再交付手続きが必要です。(有料)

犬が死亡したとき

死亡手続きが必要です。

電話でも受け付けます。

持ってくる物

  • 鑑札 

飼い犬が行方不明になったとき

役場、保健福祉事務所、警察などに保護されている場合があります。

ご確認ください。

  • 有田町役場 住民環境課 0955-46-2734
  • 伊万里保健福祉事務所 0955-23-2103

飼い犬が、人や犬を噛んでしまったとき

噛んだ犬の飼い主が「飼い犬の加害届」を出さなければなりません。

役場で手続きをしてください。

こうならないために、噛み癖がある犬は口輪をかけるなどの対策をとってください。

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( ※毎週水曜日は延長窓口を実施し、本庁のみ18時まで開庁しています。)
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