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障害者手帳の交付

最終更新日:

身体障害者手帳

身体に障害のある人が、さまざまな福祉サービスを利用するときに必要な手帳です。

申請窓口

町健康福祉課(TEL:0955-43-2237) → 県総合福祉センター(TEL:0952-26-1212)

対象となる人

視覚、聴覚、平衡機能、音声・言語機能、そしゃく機能、肢体、心臓、腎臓、呼吸器、膀胱・直腸、小腸、免疫機能に一定以上の永続する障害を有する人

障害程度

1級、2級、3級、4級、5級、6級

申請に必要なもの

手続き持ってくるもの
新規に申請するとき
  • 診断書・意見書
    (県が指定した医師が作成したもの)
  • 写真
    (縦4センチメートル×横3センチメートル、無帽正面上半身、1年以内撮影)
障害の程度が変わったとき

新たな障害が加わったとき
住所や氏名が変わったとき
  • 手帳
手帳が汚損したり、破損したとき
  • 写真
    (縦4センチメートル×横3センチメートル、無帽正面上半身、1年以内撮影)
  • 手帳
手帳を紛失したとき
  • 写真
    (縦4センチメートル×横3センチメートル、無帽正面上半身、1年以内撮影)
障害の回復や死亡などで、手帳が不要になったとき
  • 手帳

※申請・交付は役場健康福祉課で行いますが、認定手続きは県総合福祉センターで行っています。

療育手帳

知的障害と判定された人が、さまざまな福祉サービスを利用するときに必要な手帳です。

申請窓口

町健康福祉課(TEL:0955-43-2237) → 県総合福祉センター(TEL:0952-26-1212)

対象となる人

知能指数(IQ)がおおむね75以下の知的発達の遅れがある人

障害程度

A(重度) B(中・軽度)

申請に必要なもの

手続き持ってくるもの
新規に申請するとき
  • 写真
    (縦4センチメートル×横3センチメートル、無帽正面上半身、1年以内撮影)
再判定の期限がきたとき
障害の程度が変わったとき
住所や氏名、保護者が変わったとき
  • 手帳
手帳が汚損したり、破損したとき
  • 写真
    (縦4センチメートル×横3センチメートル、無帽正面上半身、1年以内撮影)
  • 手帳
手帳を紛失したとき
  • 写真
    (縦4センチメートル×横3センチメートル、無帽正面上半身、1年以内撮影)
障害の回復や死亡などで、手帳が不要になったとき
  • 手帳

精神障害者保健福祉手帳

精神障害のために日常生活や社会生活に制約がある人が、さまざまな福祉サービスを利用するときに必要な手帳です。

申請窓口

町健康福祉課(TEL:0955-43-2237)→伊万里保健福祉事務所(TEL:0955-23-2101)、県精神保健福祉センター(TEL:0952-73-5060)

対象となる人

初診の日から6か月以上経過した精神疾患がある人

障害程度

1級、2級、3級

申請に必要なもの

手続き持ってくるもの
新規に申請するとき
  • 診断書
    (精神障害者手帳用)または障害年金証書の写し(精神障害による障害年金を受給している場合)
  • 写真
    (縦4センチメートル×横3センチメートル、無帽正面上半身、1年以内撮影)
更新の申請をするとき

障害の程度が変わったとき
住所や氏名、保護者が変わったとき
  • 手帳
手帳が汚損したり、破損したとき
  • 写真
    (縦4センチメートル×横3センチメートル、無帽正面上半身、1年以内撮影)
  • 手帳
手帳を紛失したとき
  • 写真
    (縦4センチメートル×横3センチメートル、無帽正面上半身、1年以内撮影)
障害の回復や死亡などで、手帳が不要になったとき
  • 手帳
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