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在宅介護サービスを利用するには?

最終更新日:

要支援1・2に認定された方

要支援1・2に認定された方が介護保険の介護予防サービスを利用するには、地域包括支援センターと契約することが必要です。

地域包括支援センターに所属する職員と話し合いを行い、費用・日時・サービス内容など利用者に適した利用計画(介護予防ケアプラン)を地域包括支援センターの職員が作成します。

その後は、作成された介護予防ケアプランに沿って介護予防サービスを利用します。

介護予防ケアプラン作成の費用は、介護保険から支払いますので利用者の負担はありません。

介護保険の介護予防サービスを利用したい方は、有田町地域包括支援センターにご相談ください。

要介護1~5に認定された方

要介護1~5に認定された方が介護保険の在宅介護サービスを利用するには、居宅介護支援事業所と契約をすることが必要です。

契約した事業所に所属するケアマネジャーと話し合いを行い、費用・日時・サービス内容など利用者に適した利用計画(ケアプラン)をケアマネジャーが作成します。

その後は、作成されたケアプランに沿ってサービスを利用します。

ケアプラン作成の費用は、介護保険から支払いますので利用者の負担はありません。

介護保険のサービスを利用したい方は、町内もしくは町外の指定居宅介護支援事業所にご相談ください。

町内の指定居宅介護支援事業所一覧

事業所名所在地電話番号
有田町社会福祉協議会 居宅介護支援事業所南原甲664番地441-1315
居宅介護支援事業所 有田本町丙972番地1541-9919
グリーンヒル幸寿園 居宅介護支援事業所南原甲678番地141-1070
ケアプランサービス伊有応法丙3902番地25-9910
居宅介護支援事業所 ともなが戸杓丙124番地329-8078

サービス利用開始までの流れ

  1. 申請の結果、要支援1・2もしくは要介護1~5に認定される
  2. 地域包括支援センターもしくは居宅介護支援事業所と契約
  3. 地域包括支援センターの職員もしくはケアマネジャーとどんなサービスを利用するか話し合います。
  4. 費用・日時・サービス内容など利用者に適した(介護予防)ケアプランを地域包括支援センターの職員もしくはケアマネジャーが作成します。
  5. サービス利用開始


※指定居宅介護支援事業所様へ
利用者との契約後、速やかに「居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書、介護予防サービス計画作成・介護予防ケアマネジメント依頼(変更)届出書」を提出してください。ケアプラン作成用に情報閲覧等を希望される場合は、「介護保険制度における閲覧等請求書」を提出してください。

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有田町役場と東出張所の窓口開庁時間は平日8時30分から17時15分です。
( ※毎週水曜日は延長窓口を実施し、本庁のみ18時まで開庁しています。)
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