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子メーター設置の皆様へ(検定満了等について)

最終更新日:

子メーターの計量により水道料金を徴収する場合は、計量法に基づく検定に合格したメーターを使用する事が計量法で義務付けられています。また、検定には期限があり検定満了期間(8年)を過ぎたものは使用出来ないこととなっています。但し、料金の徴収以外の目的で使用される場合は対象外で、料金のやり取り等取引がある場合に限ります。

検定に合格していないメーターや検定満了期間の切れたメーターを使用して料金を徴収された場合は計量法違反となり、計量法第172条に基づき6か月以下の懲役、若しくは50万円以下の罰金またはその両方が科せられるとなっています。検定満了期間が切れたメーター等を使用の場合は、速やかに交換をお願いします。

メーターの交換については、有田町指定給水装置工事事業者へご相談ください。また、有田町水道事業が設置したメーターより2次側で使用されている子メーターの交換にかかる費用は、使用者様のご負担となりますのでご了承ください。

ご不明な点がございましたら、有田町上下水道課へご連絡ください。

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