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個人住民税(町県民税)の特別徴収制度について

最終更新日:

特別徴収とは

特別徴収とは個人(給与所得者)にかかっている個人住民税(町県民税)を、給与の支払者(事業所)が毎月の給与の支給の際にその人の給与から天引きして、これを翌月の10日までに町に納める方法のことです。

事業所などで給与の支払いを受けている人は、個人住民税(町県民税)の支払いは給与から天引きにより納めていただく特別徴収の方法によることになっております(地方税法第321条の3および町税条例第44条)。現在、特別徴収未実施の事業所につきましては、効率的な課税事務を推進するため、特別徴収事業所と してご協力いただきますようお願い申し上げます。

  • 所得税のように事業所が税額を計算する必要はありません。
  • 従業員の方にとっては、自ら銀行等へ納税に出向く必要がなくなるなどのメリットがあります。
  • また、特別徴収は納期が年12回なので、普通徴収(納期が年4回)に比べて1回に納める税額が安くて済みます。

特別徴収による場合の納税の仕組み

納税義務者である個々の給与所得者(従業員等)が納めるべき税額を毎月の給与の支払時に給与支払者(事業所)が徴収し、一括して町に納入していただく制度です。
納期は6月から翌年5月までの毎月で、年税額を12回に分けて納めることになります。特別徴収は、普通徴収(納期が年4回)に比べて、1回に納める税額が少なくて済みます。これが特別徴収の利点の一つとなっています。

徴収制度

特別徴収による場合の納税のしくみ

  1. 給与支払者(事業所のこと。正式には、「特別徴収義務者」といいます)が「給与支払報告書(源泉徴収票と同じようなもの)」を町に提出します(毎年1月31日までに、町に提出することになっています)。
  2. 町が従業員(正式には、「納税義務者」といいます)の住民税を計算します。
  3. 町が給与支払者に、住民税額の通知書(事業所あてで、町へ毎月支払う従業員の合計額がわかる通知書および、事業者から個人へ通知していただく個人あての通知書の2種類)を通知します(有田町では、毎年5月10日ごろに通知しています)。
  4. 給与支払者が従業員に、3.で町から送られた個人あての住民税額(=毎月の給与から差し引く住民税額)の通知書を通知します。
  5. 給与支払者が、毎月の給与の支払いのときに住民税を差し引きます。
  6. 給与支払者が、給与から差し引いた住民税を町または町の指定金融機関に納入します(納期限は、差し引いた月の翌月10日)。指定金融機関において納付していただく場合は手数料は必要ありません。それ以外の金融機関においては、金融機関の定める手数料が必要となります。

指定金融機関

佐賀銀行、佐賀共栄銀行、長崎銀行、伊万里信用金庫、九州労働金庫、佐賀西信用組合、伊万里市農協、九州管内のゆうちょ銀行

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