○有田町役場の位置を定める条例
平成18年3月1日
条例第1号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第4条第1項の規定に基づき、有田町役場の位置を次のとおり定める。
有田町立部乙2202番地
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。
(見直し)
2 この条例は、施行後5年を経過した場合において、見直しを行うものとする。
附則(平成20年条例第4号)
この条例は、平成20年7月1日から施行する。
平成18年3月1日 条例第1号
(平成20年7月1日施行)