○有田町長の職務を代理する者の順位を定める規則
平成18年3月1日
規則第5号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定に基づき、町長の職務を行う上席の職員は、次のとおりとする。
第1順位 総務課長の職にある者
第2順位 財政課長の職にある者
附則
この規則は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成19年規則第8号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
○有田町長の職務を代理する者の順位を定める規則
平成18年3月1日
規則第5号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定に基づき、町長の職務を行う上席の職員は、次のとおりとする。
第1順位 総務課長の職にある者
第2順位 財政課長の職にある者
附則
この規則は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成19年規則第8号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。