○有田町長の職務を代理する者の順位を定める規則

平成18年3月1日

規則第5号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定に基づき、町長の職務を行う上席の職員は、次のとおりとする。

第1順位 総務課長の職にある者

第2順位 財政課長の職にある者

この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(平成19年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

有田町長の職務を代理する者の順位を定める規則

平成18年3月1日 規則第5号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第2節 代理・代決等
沿革情報
平成18年3月1日 規則第5号
平成19年3月30日 規則第8号