○有田町事務専決及び代決規程

平成18年3月1日

訓令第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、別に定めるもののほか、町長及び会計管理者の権限に属する事務について、事務の迅速な処理と責任の明確化を図るため、事務の専決、代決その他事務処理に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 決裁 町長又は会計管理者の権限に属する事務の処理について、町長若しくは会計管理者又は町長若しくは会計管理者の補助機関(以下「決裁権者」という。)が最終的に意思決定をすることをいう。

(2) 専決 町長又は会計管理者の補助機関が、あらかじめ認められた範囲内で、町長又は会計管理者の権限に属する事務の一部をその責任において常時町長又は会計管理者に代わって決裁することをいう。

(3) 代決 決裁権者が不在の場合、その決裁すべき、又は決裁することができる事務を他の補助機関が、あらかじめ認められた範囲内で、当該決裁権者に代わって決裁することをいう。

(4) 不在 旅行その他の理由により、決裁権者が決裁をすることができない状態にあることをいう。

(6) 室長 事務分掌規則第6条第1項に規定する室長をいう。

(7) 参事 事務分掌規則第6条第4項に規定する参事をいう。

(8) 技術監 事務分掌規則第6条第6項に規定する技術監をいう。

(9) 副課長 事務分掌規則第7条第1項に規定する副課長をいう。

(10) 副室長 事務分掌規則第7条第1項に規定する副室長をいう。

(11) 主査 事務分掌規則第8条第1項に規定する主査をいう。

(決裁の順序)

第3条 事務は、原則として、当該事務を担当する主査の意思決定を受けた後、順次直属上司の意思決定及び関係課長の同意を経て、決裁権者の決裁を受けなければならない。

(副町長の専決事項)

第4条 副町長の専決事項は、別表第1のとおりとする。

(課長及び室長の専決事項)

第5条 課長の専決事項は、別表第2のとおりとする。

第6条 室長は、課長が専決することができる事務のうち、課長が定めるものを専決することができる。

(会計課長の職にある出納員の専決事項)

第7条 会計管理者の権限に属する事務のうち、会計課長の職にある出納員の専決事項は、別表第3のとおりとする。

(財務関係の専決事項)

第8条 収入調定、収入命令、支出負担行為、支出命令等について、副町長及び課長が専決することができる事項並びに財政課長に合議を必要とする事項は、別表第4のとおりとする。

2 町長の権限に属する事務のうち、議会、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員及び農業委員会の所管に属する支出負担行為及び支出命令の専決事項については、議会事務局長、教育長及び教育委員会事務局の課長、選挙管理委員会の上席の書記、監査委員の事務を補助する上席の書記並びに農業委員会事務局長に専決させるものとする。

(承認による専決事項)

第9条 副町長、課長及び室長は、第4条から第6条までの規定により、その専決事項とされていない事項であっても、その性質が軽易に属し、これに準じてよいと認められるものは、あらかじめ上司の承認を得て専決することができる。

(専決の制限)

第10条 専決することができる者(以下「専決権者」という。)は、第4条から第7条までに規定する事務が、次の各号のいずれかに該当するものである場合は、専決することができない。この場合において、当該専決権者は、直ちに当該事務について、上司の指示を受けなければならない。

(1) 重要と認められるもの

(2) 異例と認められるもの又は先例となるおそれのあるもの

(3) 紛議論争のあるもの又は処理の結果紛議論争の生ずるおそれのあるもの

(代決者等)

第11条 町長が決裁すべき事務について、町長が不在のときは、副町長がその事務を代決することができる。

2 副町長が専決することができる事務について、副町長が不在のときは、町長がその事務を決裁することとする。ただし、町長及び副町長がともに不在のときは、総務課長がその事務を代決する。

3 総務課長が専決することができる事務について、総務課長が不在のときは、当該事務を担当する課長がその事務を代決することができる。

4 課長が専決することができる事務について、課長が不在のときは、参事又は技術監がその事務を代決することができる。

5 課長、参事又は技術監がいずれも不在のときは、副課長がその事務を代決することができる。この場合において、副課長が2人以上置かれている場合は、あらかじめ命ぜられた分掌事務について代決することができる。

6 室長が専決することができる事務について、室長が不在のときは、副室長がその事務を代決することができる。

第12条 会計管理者が決裁すべき事務について、会計管理者が不在のときは、会計課長の職にある出納員がその事務を代決することができる。

2 会計課長の職にある出納員が専決することができる事務について、当該出納員が不在のときは、当該事務を担当する副課長の職にある出納員がその事務を代決することができる。ただし、副課長を置かない場合は、当該事務を担当する主査が代決するものとする。

(代決の制限)

第13条 第10条の規定は、代決について準用する。ただし、その処理においてあらかじめ指示を受けたもの又は緊急やむを得ないものについては、この限りでない。

(後閲)

第14条 代決者は、代決した事務について、速やかに当該事務の決裁権者の後閲を受けなければならない。ただし、定例的なものその他軽易な事項については、この限りでない。

この訓令は、平成18年3月1日から施行する。

(平成19年訓令第5号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年訓令第26号)

この訓令は、平成19年7月1日から施行する。

(平成20年訓令第7号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年訓令第16号)

この訓令は、平成20年7月1日から施行する。

(平成21年訓令第2号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年訓令第11号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年訓令第7号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年訓令第8号)

この訓令は、平成22年7月1日から施行する。

(平成24年訓令第1号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年訓令第6号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年訓令第10号)

この訓令は、平成26年6月1日から施行する。

(平成28年訓令第5号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年訓令第7号)

この訓令は、平成30年7月1日から施行する。

(平成30年訓令第10号)

この訓令は、平成30年10月1日から施行する。

(令和2年訓令第2号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年訓令第7号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年訓令第3号)

この訓令は、令和3年7月1日から施行する。

(令和3年訓令第5号)

この訓令は、令和3年9月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

副町長の専決事項

(1) 行政庁の許可を得てなす指令に関すること。

(2) 行政庁に対する照会及び回答に関すること(課長専決処分を除く。)。

(3) 課長の7日以内及び職員の10日以内の休暇の許可に関すること(課長専決処分を除く。)。

(4) 課長の旅行命令及び復命並びに職員の宿泊を伴う県外への旅行命令及び復命に関すること。

(5) 庁舎その他町営造物の修繕工事施工に関すること。

(6) 課長の事務引継報告の確認に関すること。

(7) 入札の執行に関すること。

(8) 契約保証金に関すること。

(9) 庁内の令達に関すること。

(10) 各執行機関との総合調整に関すること。

(11) 別表第4の副町長の欄に定める額の契約に関すること。

(12) 法令に基づく告示及び公示に関すること。

別表第2(第5条関係)

課長共通の専決事項

(1) 所属職員の配置に関すること。

(2) 公示送達に関すること。

(3) 所管する事務の調整に関すること。

(4) 所属職員の旅行命令(宿泊を伴う県外への旅行命令を除く。)及び復命に関すること。

(5) 所属職員の5日以内の休暇に関すること。

(6) 所属職員の時間外勤務命令及び休日勤務命令に関すること。

(7) 新規若しくは重要な事項又は疑義のある事項を除く告示、指令、達、通知、催告、申請、届出、報告、照会及び回答に関すること。

(8) 軽易な調査に関すること。

(9) 諸証明の交付、公簿、図面等の閲覧に関すること。

(10) 副申を要しない定例の経由文書の処理に関すること。

(11) 法令又は条例に基づいて行う原簿による諸証明及び謄本、抄本の交付に関すること。

(12) 各種負担金、補助金及び委託金の請求に関すること。

(13) 徴収の嘱託及び受託に関すること。

(14) 所管の公有財産の管理に関すること。

(15) 所管の管理地の一時占用許可に関すること。

(16) 原簿、台帳等の作成、訂正及び記載の確認に関すること。

(17) 公簿、図面等の閲覧に関すること。

(18) 使用料、手数料その他定額の収入に係る納入通知書等の交付及び督促状の送致に関すること。

(19) 定例的な調査、報告及び進達に関すること。

(20) 定例的な許認可、通知、照会及び回答に関すること。

(21) 別表第4の課長共通の欄に定める額の契約に関すること。

(22) 所管する歳計外現金(保管有価証券を含む。)の受入れ及び払出しの命令に関すること。

(23) 所管する事務の調整に関すること。

(24) 住民からの軽易な相談事項に関すること。

(25) その他所管事項のうち軽易な事項に関すること。

総務課長の専決事項

(1) 職員の臨時的任用に関すること。

(2) 職員の扶養親族の認定及び職員手当の認定に関すること。

(3) 文書の収受及び発送に関すること。

(4) 町議会の議案の配付及び議決報告に関すること。

(5) 他の官公庁からの告示及び公示に関すること。

(6) 例規集の編集及び発行に関すること。

(7) 軽易な陳情、申出等の処理に関すること。

(8) 交通安全対策に関すること。

(9) 職員の身分証明に関すること。

(10) 職員の扶養親族の認定に関すること。

(11) 情報公開及び個人情報保護の運用状況等の公表に関すること。

(12) 庁舎の管理及び使用許可に関すること。

財政課長の専決事項

(1) 予算の配当に関すること。

(2) 予算及び決算の公表に関すること。

(3) 物品の出納及び保管に関すること。

(4) 方針決定後における起債の借入れ及び返済に関すること。

(5) 入札参加資格審査申請書の処理に関すること。

(6) 公有財産の登記事務に関すること。

(7) 他の課に属さない施設等の管理及び使用許可に関すること。

(8) 公用車の管理に関すること。

(9) 情報システム及びネットワークの管理に関すること。

商工観光課長の専決事項

(1) 商工団体との連絡調整に関すること。

(2) 展示会、物産展等の出品奨励に関すること。

(3) 計量器に関すること。

まちづくり課長の専決事項

(1) 各課の総合調整に関すること。

(2) 定例的な統計調査及び報告に関すること。

住民環境課長の専決事項

(1) 戸籍、住民登録及び外国人住民に関すること。

(2) 身元調査及び身元証明に関すること。

(3) 公的個人認証サービスに関すること。

(4) 印鑑登録及び印鑑証明に関すること。

(5) 人口動態に関すること。

(6) 既決犯罪事件通知書の処理に関すること。

(7) 国民年金に関する届出の審査及び処理並びに証書等の交付に関すること。

(8) 自衛官の募集事務に関すること。

(9) 東出張所の管理に関すること。

(10) 消費者行政に関すること。

(11) 各種被保険者証等の発行及び再発行に関すること。

(12) 各種保険事業の受付及び発行に関すること。

(13) 各種医療費等助成事業の受付及び発行に関すること。

(14) 各種福祉事業の受付及び交付に関すること。

(15) 各種保健事業の受付及び連絡等に関すること。

(16) 生活保護診療依頼書の受付及び交付に関すること。

(17) 墓地、埋火葬及び改葬の許可に関すること。

(18) 犬の登録及び狂犬病に関すること。

(19) 環境美化及び資源の活用の実施並びに啓発に関すること。

(20) じんかい、汚物及び公害の調査並びに指導に関すること。

税務課長の専決事項

(1) 諸税に関する申告書及び申請書の受理、調査並びに検査に関すること。

(2) 特別徴収義務者の指定に関すること。

(3) 納税管理人に関すること。

(4) 納税組合との連絡調整に関すること。

(5) 総所得金額の決定に関すること。

(6) 繰上徴収に関すること。

(7) 臨時運行許可に関すること。

(8) 軽自動車及び小型特殊自動車の標識の交付に関すること。

(9) 財産の差押え及び解除に関すること。

(10) 納期限の延長に関すること。

(11) 納税通知書の発行に関すること。

(12) 納税督促状の発行及び督励に関すること。

(13) 固定資産評価通知書の発行に関すること。

(14) 延滞金の減免に関すること。

(15) 納税奨励に関すること。

(16) 税務関係諸証明の交付に関すること。

(17) 土地及び家屋の異動通知に伴う処理に関すること。

(18) 国土調査後の地積の修正及び境界権利の調整に関すること。

健康福祉課長の専決事項

(1) 国民健康保険被保険者の資格取得及び喪失の認定に関すること。

(2) 国民健康保険給付の決定に関すること。

(3) 国民健康保険被保険者証の交付に関すること。

(4) 国民健康保険関係助産費及び葬祭費の支給に関すること。

(5) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)による後期高齢者医療費の支給及び保健事業に関すること。

(6) 後期高齢者保健受給者の資格認定に関すること。

(7) 高齢者の医療の確保に関する法律による健康手帳及び医療受給者証の交付に関すること。

(8) 介護保険被保険者の資格取得及び喪失の認定に関すること。

(9) 介護保険給付の決定に関すること。

(10) 介護保険被保険者証の交付に関すること。

(11) 各種医療費の助成決定に関すること。

(12) 各種医療費受給の資格認定に関すること。

(13) 各種予防接種及び健康診断の実施に関すること。

(14) 療育手帳の申請及び交付に関すること。

(15) 乳幼児医療費助成事業費及び更生医療費助成事業費の給付に関すること。

(16) 母子健康手帳及び健康手帳の交付に関すること。

(17) 身体障害者手帳の交付及び補装具の給付に関すること。

(18) 精神障害者保健福祉手帳の交付及び通院医療費公費負担申請に関すること。

(19) 福祉手当の支給に関すること。

(20) 感染症患者の隔離及び処置に関すること。

(21) 行旅人、行旅病人及び行旅死亡人の措置に関すること。

(22) 医療及び介護保険関係の資格得喪及び受給者証の交付に関すること。

(23) 扶助金品の裁定及び支給に関すること。

(24) 障害者総合支援法に基づくサービスの申請及び支給決定に関すること。

(25) 民生委員児童委員協議会の軽易な事項に関すること。

(26) 福祉関係の一部事務組合及び機関の軽易な事項に関すること。

(27) 地域包括支援センターで行う介護予防支援に関すること。

子育て支援課長の専決事項

(1) 児童手当の支給に関すること。

(2) 保育所、認定こども園等の入所認定に関すること。

(3) 町立保育園の管理に関すること。

(4) 障害者総合支援法及び児童福祉法に基づくサービスの申請及び支給決定に関すること。

(5) 各種医療費の助成決定に関すること。

(6) 各種医療費受給の資格認定に関すること。

(7) ひとり親家庭等医療費助成事業費の支給に関すること。

(8) 子どもの医療費助成事業費の給付に関すること。

(9) 母子・父子・寡婦福祉資金に関すること。

(10) 児童扶養手当及び特別児童扶養手当の支給に関すること。

(11) 障害児の補装具及び日常用具の給付に関すること。

(12) 要保護児童対策地域協議会に関すること。

農林課長の専決事項

(1) 農業委員会との連絡調整に関すること。

(2) 農林業団体との連絡調整に関すること。

(3) 家畜伝染病の防疫対策に関すること。

(4) 農林作物の有害鳥獣及び病害虫の駆除に関すること。

(5) 火入れ許可に関すること。

(6) 九州自然歩道の管理に関すること。

(7) 町営キャンプ場の管理及び使用許可に関すること。

(8) 所管する公園(国見棚田公園、国見湖畔公園、腰岳健康の森公園)の管理及び使用許可に関すること。

建設課長の専決事項

(1) 道路の占用許可及び河川及び公有水面の使用許可並びにその取消しに関すること。

(2) 道路及び橋りょうの通行に関すること。

(3) 都市公園(中央運動公園を除く。)の管理及び使用許可に関すること。

(4) 建築許可に関する都市計画上の副申に関すること。

(5) 農林施設の管理及び使用許可に関すること。

(6) 所管する工事の監督及び受渡し命令に関すること。

(7) アジア文化交流プラザの管理及び使用許可に関すること。

(8) 町営住宅、定住促進住宅及び職員住宅の管理に関すること。

(9) 町営住宅、定住促進住宅及び職員住宅の入居届及び退去届の処理に関すること。

(10) 町営住宅、定住促進住宅及び職員住宅の家賃の減免及び徴収猶予に関すること。

(11) 町営住宅、定住促進住宅及び職員住宅の模様替え及び工作物設置の許可に関すること。

(12) 建築基準法(昭和25年法律第201号)による建築申請の意見に関すること。

(13) 法定外公共物の管理及び処分に関すること。

別表第3(第7条関係)

会計課長の専決事項

(1) 会計管理者に対する事前協議事項の審査に関すること。

(2) 支出負担行為の確認に関すること。

(3) 調定通知書及び支出命令書の審査に関すること。

(4) 出納員、委任出納員その他会計職員に関すること。

(5) 現金(現金に代えて納付される証券及び基金に属する現金を含む。)の出納及び保管に関すること。

(6) 小切手の振出しに関すること。

(7) 有価証券(公有財産又は基金に属するものを含む。)の出納及び保管に関すること。

(8) 会計諸帳簿(財産関係を含む。)の記帳に関すること。

(9) 決算及び附属書類の調整並びに証拠書類の保存に関すること。

(10) 職員の生命保険料納付証明に関すること。

(11) 報酬等の支出額の証明に関すること。

別表第4(第8条関係)

財務関係の専決事項

専決事項

専決権者

合議

副町長

特定課長

課長共通

財政課長

収入

調定(収入)命令

500万円未満


100万円未満

100万円以上

調定異動(不納欠損)

全額



全額

戻入命令



全額

10万円以上

支出

1 報酬


総務課長(会計年度任用職員報酬)

全額(会計年度任用職員報酬を除く。)


2 給料


総務課長



3 職員手当等


総務課長



4 共済費


総務課長



5 災害補償費

全額



全額

6 恩給及び退職年金

全額




7 報償費

100万円未満


30万円未満

30万円以上

8 旅費

全額(課長の旅費及び宿泊を伴う県外への旅費)


全額(宿泊を伴う県外への旅費を除く。)

宿泊を伴う旅費は、総務課長及び財政課長

9 交際費

10万円未満

総務課長(5万円未満)



10 需用費(食糧費)

10万円未満


5万円未満

5万円以上

10 需用費(光熱水費)



全額


10 需用費(その他)

100万円未満


30万円未満

10万円以上

11 役務費

100万円未満


30万円未満

30万円以上

12 委託料

100万円未満


30万円未満

全額

13 使用料及び賃借料

100万円未満


30万円未満

30万円以上

14 工事請負費

300万円未満


100万円未満

全額

15 原材料費

100万円未満


30万円未満

30万円以上

16 公有財産購入費

100万円未満


30万円未満

全額

17 備品購入費

100万円未満


30万円未満

全額

18 負担金補助及び交付金

100万円未満


30万円未満

全額

19 扶助費

100万円未満


30万円未満

30万円以上

20 貸付金

100万円未満


30万円未満

30万円以上

21 補償補填及び賠償金

100万円未満


30万円未満

全額

22 償還金利子及び割引料

100万円未満


30万円未満

30万円以上

23 投資及び出資金

50万円未満



全額

24 積立金

50万円未満


30万円未満

全額

25 寄附金




全額

26 公課費

50万円未満


30万円未満

全額

27 繰出金

100万円未満


30万円未満

全額

歳入歳出外現金支出



全額


予算の流用

50万円未満


10万円未満

全額

予備費の充用




全額

戻入、戻出命令

10万円未満



全額

入札の執行、落札決定

全額



全額

備考

1 支出負担行為を伴う事業及び物品購入等の起工及び購入伺いは、この表の決裁及び合議区分とする。ただし、専決事項のうち、入札により契約を締結する案件の起工及び購入伺いは、専決することができない。

2 前項の規定による事前の決裁及び合議のあった支出命令については、専決権者の責任において行うものとする。

有田町事務専決及び代決規程

平成18年3月1日 訓令第2号

(令和3年9月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第2節 代理・代決等
沿革情報
平成18年3月1日 訓令第2号
平成19年3月30日 訓令第5号
平成19年6月15日 訓令第26号
平成20年3月27日 訓令第7号
平成20年6月23日 訓令第16号
平成21年3月16日 訓令第2号
平成21年4月1日 訓令第11号
平成22年4月1日 訓令第7号
平成22年6月30日 訓令第8号
平成24年3月23日 訓令第1号
平成26年3月31日 訓令第6号
平成26年5月30日 訓令第10号
平成28年3月22日 訓令第5号
平成30年6月29日 訓令第7号
平成30年9月28日 訓令第10号
令和2年3月2日 訓令第2号
令和2年3月31日 訓令第7号
令和3年6月25日 訓令第3号
令和3年8月31日 訓令第5号