○有田町公印規程

平成18年3月1日

訓令第5号

(趣旨)

第1条 この規程は、有田町における公印の管理、使用その他公印に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において「公印」とは、本町の公文書に使用する町庁印及び職印をいう。

(公印の種類等)

第3条 公印の種類、ひな形、書体、寸法、用途及び個数並びに公印管理者は、別表のとおりとする。

(公印事務の整理)

第4条 公印に関する事務は、総務課において総括し、次の区分によって整理する。

(1) 公印の新調、改刻又は廃止 総務課長

(2) 公印の管理 別表に定める公印管理者

(公印の管理)

第5条 公印は、常に堅固な容器に納め、原則として錠を施し、管理しなければならない。

2 公印を保管場所以外に持ち出そうとするときは、公印持出簿(様式第1号)に必要な事項を記載し、町長の許可を受けなければならない。

(公印の使用)

第6条 公印の使用は、公印管理者の所属の職員が責任をもって行い、定められた使用区分以外に使用してはならない。

2 公印を使用しようとするときは、押印すべき文書に決裁済みの原議書を添えて公印管理者に提出し、審査を受けた後、公印使用簿(様式第2号)に記帳の上、押印し、かつ、契印をしなければならない。

3 公印管理者は、適当であると認めたときは、当該原議書の所定の欄に認印を押印しなければならない。

4 公印を使用する文書で同一のものを多量に印刷する場合で特に必要があるものについては、公印管理者の承認を受け、当該公印の印影を刷り込むことができる。

(公印の告示)

第7条 公印管理者は、公印の新調、改刻又は廃止をするときは、印影を付して告示するものとする。

(公印の登録等)

第8条 公印管理者は、公印を新調し、又は改刻しようとするときは様式第3号により、公印を廃止しようとするときは様式第4号により、あらかじめ、総務課長に合議しなければならない。

2 総務課長は、前項の合議があったときは、町長の決裁を受け、公印台帳(様式第5号)に登録しなければならない。

3 総務課長は、廃止された公印をその廃止された日から起算して3年間保存しなければならない。

4 公印管理者は、前項に規定する保存期間を経過した公印を、裁断又は焼却の方法により廃棄しなければならない。

(公印の紛失、盗難等)

第9条 公印管理者は、公印の紛失、盗難その他公印の使用に関し事故があったときは、公印事故届(様式第6号)により速やかに総務課長を経て町長に報告しなければならない。

(公印の保管状況)

第10条 総務課長は、公印の保管、使用状況等について適宜必要な事項を調査し、町長に報告しなければならない。

2 総務課長は、前項の規定による調査の際必要があると認めるときは、公印管理者に対し、報告を求め、又は参考書類の提出を求めることができる。

3 総務課長は、公印台帳(様式第5号)を作成し、整理保存しなければならない。

(補則)

第11条 この規程に定めるものを除くほか、公印に関しては、その都度町長の決裁を経なければならない。

この訓令は、平成18年3月1日から施行する。

(平成19年訓令第6号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年訓令第7号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年訓令第17号)

この訓令は、平成20年7月1日から施行する。

(平成21年訓令第2号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年訓令第14号)

この訓令は、平成21年7月1日から施行する。

(平成22年訓令第3号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年訓令第8号)

この訓令は、平成22年7月1日から施行する。

(平成24年訓令第1号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年訓令第6号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年訓令第10号)

この訓令は、平成26年6月1日から施行する。

(平成27年訓令第1号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年訓令第5号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年訓令第6号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年訓令第1号)

この訓令は、平成30年1月9日から施行する。

(平成30年訓令第10号)

この訓令は、平成30年10月1日から施行する。

(令和4年訓令第1号)

この訓令は、令和4年2月1日から施行する。

(令和5年訓令第3号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第3条、第4条関係)

公印の種類

ひな形

書体

寸法

(ミリメートル)

公印管理者

用途

個数

町の印

画像

隷書

方24

総務課長

町名をもってなす公文書用

1

画像

隷書

方21

健康福祉課長

証明用、認定証用、町名をもってなす公文書用

1

画像

隷書

方8

健康福祉課長

証明用、認定証用

1

町役場の印

画像

隷書

方21

総務課長

町役場名をもってなす公文書用

1

町長の印

画像

隷書

方21

総務課長

町長名をもってなす公文書用

2

画像

隷書

方18

健康福祉課長

町長名をもってなす公文書用(健康福祉課長及び子育て支援課長専決の公文書)

1

画像

隷書

方31

総務課長

表彰用等

1

画像

隷書

方18

住民環境課長

戸籍簿、住民登録関係諸帳簿、戸籍謄本、抄本、諸証明用、福祉関係証明用

1

画像

隷書

方18

出張所所長

戸籍簿、住民登録関係諸帳簿、戸籍謄本、抄本、諸証明用、税務関係証明用、福祉関係証明用

1

画像

隷書

方18

税務課長

町税等の通知書用

1

画像

隷書

方8

健康福祉課長

証明用、認定証用

1

画像

隷書

方8

住民環境課長

証明用、認定証用

1

画像

隷書

方8

出張所所長

証明用、認定証用

1

画像

隷書

方18

消防団管理室長

町長名をもってなす公文書用(消防団管理室長専決の公文書)

1

副町長の印

画像

隷書

方18

総務課長

副町長名をもってなす公文書用

1

町長職務代理者の印

画像

隷書

方18

総務課長

町長職務代理者名をもってなす公文書用

1

画像

隷書

方15

健康福祉課長

町長職務代理者名をもってなす公文書用(健康福祉課長及び子育て支援課長専決の公文書)

1

画像

隷書

方15

住民環境課長

戸籍簿、住民登録関係諸帳簿、戸籍謄本、抄本、諸証明用、福祉関係証明用

1

画像

隷書

方15

出張所所長

戸籍簿、住民登録関係諸帳簿、戸籍謄本、抄本、諸証明用、税務関係証明用、福祉関係証明用

1

画像

隷書

方7.5

健康福祉課長

証明用、認定証用

1

画像

隷書

方7.5

住民環境課長

証明用、認定証用

1

画像

隷書

方7.5

出張所所長

証明用、認定証用

1

会計管理者の印

画像

隷書

方18

会計管理者

会計管理者名をもってなす公文書用

1

総務課長の印

画像

隷書

方18

総務課長

総務課長名をもってなす公文書用

1

財政課長の印

画像

隷書

方18

財政課長

財政課長名をもってなす公文書用

1

商工観光課長の印

画像

隷書

方18

商工観光課長

商工観光課長名をもってなす公文書用

1

農林課長の印

画像

隷書

方18

農林課長

農林課長名をもってなす公文書用

1

建設課長の印

画像

隷書

方18

建設課長

建設課長名をもってなす公文書用

1

会計課長の印

画像

隷書

方18

会計課長

会計課長名をもってなす公文書用

1

まちづくり課長の印

画像

隷書

方18

まちづくり課長

まちづくり課長名をもってなす公文書用

1

住民環境課長の印

画像

隷書

方18

住民環境課長

住民環境課長名をもってなす公文書用

1

税務課長の印

画像

隷書

方18

税務課長

税務課長名をもってなす公文書用

1

上下水道課長の印

画像

隷書

方18

上下水道課長

上下水道課長名をもってなす公文書用

1

健康福祉課長の印

画像

隷書

方18

健康福祉課長

健康福祉課長名をもってなす公文書用

1

子育て支援課長の印

画像

隷書

方18

子育て支援課長

子育て支援課長名をもってなす公文書用

1

おおやま保育園長の印

画像

隷書

方18

おおやま保育園長

おおやま保育園長名をもってなす公文書用

1

消防団管理室長の印

画像

隷書

方21

消防団管理室長

消防団管理室長名をもってなす公文書用

1

画像

画像

画像

画像

画像

画像

有田町公印規程

平成18年3月1日 訓令第5号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第3節 文書・公印
沿革情報
平成18年3月1日 訓令第5号
平成19年3月30日 訓令第6号
平成20年3月27日 訓令第7号
平成20年6月23日 訓令第17号
平成21年3月16日 訓令第2号
平成21年6月11日 訓令第14号
平成22年3月25日 訓令第3号
平成22年6月30日 訓令第8号
平成24年3月23日 訓令第1号
平成26年3月31日 訓令第6号
平成26年5月30日 訓令第10号
平成27年3月31日 訓令第1号
平成28年3月22日 訓令第5号
平成29年3月17日 訓令第6号
平成30年1月5日 訓令第1号
平成30年9月28日 訓令第10号
令和4年1月6日 訓令第1号
令和5年3月31日 訓令第3号