○有田町法制審査委員会規程
平成18年3月1日
訓令第7号
(設置)
第1条 条例、規則、規程等の策定及び運営について、その適正を図るため、有田町法制審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事務をつかさどる。
(1) 条例、規則、告示、訓令及びその他の規程の原案を審査し、これに意見を付し、又は所要の修正を加えること。
(2) 法令の解釈及び適用に関し意見を述べること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、法制一般に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員長及び委員若干人をもって組織する。
(委員長)
第4条 委員長は、副町長をもって充てる。
2 委員長は、会務を総理する。
3 委員長に事故があるときは、総務課長がその職務を代理する。
(委員)
第5条 委員は、町職員のうちから町長が任命する。
(委員会)
第6条 委員会は、委員長が招集する。
2 委員会は、委員の3分の2以上の出席がなければ会議を開くことができない。
3 委員長は、必要があると認めるときは、委員会を招集することなく回議をもってこれに代えることができる。
(幹事)
第7条 委員会に幹事若干人を置く。
2 幹事は、町長が任命する。
3 幹事は、委員長の命を受け、委員会の事務を整理する。
(関係職員の説明)
第8条 委員会は、必要な事項について関係職員の説明を徴することができる。
(書類の提出)
第9条 委員会は、関係者に対し必要な書類の提出を求めることができる。
(審査後の処理)
第10条 審査が終わったときは、委員長は、町長にその結果を報告しなければならない。
(庶務)
第11条 委員会の庶務は、総務課において処理する。
(補則)
第12条 この規程に定めるもののほか、委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成19年訓令第4号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。