○有田町情報公開条例施行規則

平成18年3月1日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、有田町情報公開条例(平成18年有田町条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(情報公開請求書の様式及び記載事項)

第2条 条例第8条に規定する情報公開請求書の様式は、様式第1号によるものとする。

2 情報公開請求書に記載する事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 氏名(法人その他の団体にあっては、その名称及び代表者の氏名)及び住所(法人その他の団体にあっては、その事務所又は事業所の所在地)

(2) 公開の請求に係る情報を特定するために必要な事項

(3) 情報公開の請求目的(記入については、請求者の任意)

(4) 情報公開の方法(閲覧又は写しの交付等の区分)及び情報の区分(自己情報又はその他)

(5) 情報の公開を請求することのできるものの区分

(情報の公開決定通知書等)

第3条 条例第9条第2項の規定による通知は、次の各号に掲げる決定の区分に応じ、当該各号に定める様式により行うものとする。

(1) 情報を公開する旨の決定 情報公開決定通知書(様式第2号)

(2) 情報の一部を公開する旨の決定 情報一部公開決定通知書(様式第3号)

(3) 情報を公開しない旨の決定 情報非公開決定通知書(様式第4号)

2 条例第9条第3項の規定による決定期間延長の通知は、情報公開決定期間延長通知書(様式第5号)により行うものとする。

(自己情報の開示、記載事項訂正に係る本人確認等)

第4条 条例第11条第1項の規定により自己情報の公開を請求しようとする者は、運転免許証、旅券等により本人であることを明らかにしなければならない。

2 代理人により条例第11条第1項の規定により情報の公開を請求しようとするときは、当該代理人は、代理人の権限を証する書類を提出し、かつ、運転免許証、旅券等により本人であることを明らかにしなければならない。

3 条例第12条第1項の規定により自己情報の記載事項の訂正を請求しようとする者は、自己情報記載事項訂正請求書(様式第6号)により行うものとする。この場合において、本人確認等については、前2項の規定を準用する。

4 町長は、前項の規定による請求を受けた場合には、条例第12条第4項の規定に基づき、自己情報記載事項訂正(不訂正)通知書(様式第7号)により請求者に通知するものとする。

(情報公開の実施等)

第5条 条例第10条第1項の規定による情報の公開は、町長が指定する日時及び場所において行うものとする。

2 前項の情報を閲覧するものは、当該情報を汚損し、又は破損しないよう丁寧に取り扱わなければならない。

3 町長は、前項の規定に違反するものに対し、情報の閲覧を中止させることができる。

4 情報の写し等の交付は、請求に係る情報1件につき1部とする。

(費用の納付等)

第6条 条例第13条第2項に規定する費用は、当該写し等の交付の際に納付しなければならない。ただし、写し等の郵送を請求する場合は、当該情報の写し等の作成及び郵送に要する費用を前納しなければならない。

2 前項の情報の写し等の作成に要する費用として徴収する額は、次のとおりとする。

(1) 白黒複写機による写し

 A3判までのもの 1枚につき 10円

 A3判以上のもの 実費相当額

(2) 図面、フィルム等の複製 実費相当額

(審査請求の手続等)

第7条 条例第14条第1項の審査請求は、書面により行うものとする。

2 条例第14条の2の規定による有田町情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)への諮問は、情報公開諮問書(様式第8号)により行うものとする。

3 町長は、審査会から答申を受けたときは、特別な事情がある場合を除き、定められた期間内に審査請求について裁決し、書面により当該請求人に通知するものとする。

(情報の検索資料)

第8条 条例第16条の情報の検索に必要な資料は、文書目録その他町長が定めるものとする。

(運用状況の公表)

第9条 条例第17条の規定による運用状況の公表は、次に掲げる事項について、前年度の運用状況を取りまとめて行うものとする。

(1) 公開請求の件数

(2) 公開又は非公開決定の状況

(3) 審査請求の状況

(4) 前3号に掲げるもののほか、必要な事項

2 前項の公表は、告示等により行うものとする。

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の町長が管理する情報の公開に関する施行規則(平成12年有田町規則第2号)又は西有田町情報公開条例施行規則(平成12年西有田町規則第25号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(平成28年規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の有田町情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の有田町個人情報保護条例施行規則、第3条の規定による改正前の有田町特定個人情報保護条例施行規則、第5条の規定による改正前の有田町空家等の適切な管理に関する条例施行規則、第6条の規定による改正前の職員の分限及び懲戒に関する手続及び効果に関する規則、第9条の規定による改正前の有田町国民健康保険出産費資金貸付基金条例施行規則、第10条の規定による改正前の有田町災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則、第11条の規定による改正前の有田町子どものための教育・保育給付に係る利用者負担額に関する条例施行規則、第12条の規定による改正前の有田町子ども・子育て支援法に係る支給認定等に関する規則、第13条の規定による改正前の有田町ひとり親家庭等医療費助成に関する条例施行規則、第14条の規定による改正前の老人福祉法施行細則、第15条の規定による改正前の老人福祉法第28条の規定に基づく負担金徴収規則、第16条の規定による改正前の身体障害者福祉法施行細則、第17条の規定による改正前の身体障害者福祉法第38条第1項の規定に基づく負担金徴収規則、第18条の規定による改正前の有田町重度心身障害者の医療費の助成に関する条例施行規則、第19条の規定による改正前の有田町介護保険法施行細則、第20条の規定による改正前の有田町介護保険条例施行規則、第21条の規定による改正前の有田町介護保険居宅介護(支援)サービス費等の額の特例に関する規則及び第22条の規定による改正前の有田町墓地等の経営の許可等に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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有田町情報公開条例施行規則

平成18年3月1日 規則第7号

(平成28年4月1日施行)