○有田町第三者情報の取扱要綱
平成18年3月1日
訓令第8号
(趣旨)
第1条 この要綱は、有田町情報公開条例(平成18年有田町条例第6号。以下「条例」という。)第9条第5項の規定に基づく公開の請求があった行政情報の中に町の機関以外のもの(以下「第三者」という。)に関する情報が記録されている場合における当該第三者からの公開に関する意見聴取等に関し必要な事項を定めるものとする。
2 主管課長は、意見聴取の対象が同種かつ大量な場合には、その代表的なものを抽出し、意見を聴取することができる。
3 主管課長は、前2項の規定により意見聴取を行う場合において、必要に応じ、当該第三者から請求のあった情報に関する資料の提出を求めることができる。
4 主管課長は、当該第三者から第1項の意見書が提出されないとき、又は補足意見の聴取の必要があるときは、口頭により調査を行うことができる。
(調査結果の記録)
第4条 主管課長は、前条第4項の調査を行った場合は、行政情報の公開の可否の決定起案書に、次に掲げる事項を記録するものとする。
(1) 調査を行った年月日
(2) 調査を行った相手方の氏名
(3) 調査を行った結果
(4) 前3号に掲げるもののほか、必要な事項
(意見聴取の内容)
第5条 第3条の規定により意見聴取を行う場合において、その内容は、次のとおりとする。
(1) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)については、公表することについての意見、公開した場合の影響等
(2) 法人等に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報については、事業活動における当該情報の性格及び位置付け、公開した場合の影響等
(3) 国、独立行政法人等若しくは地方公共団体又は公共的団体に関する情報については、公開した場合の国等への影響及び本町との協力関係への影響等
(意見聴取等の省略)
第6条 次に掲げる情報にあっては、当該第三者からの意見聴取等を省略することができる。
(公開についての可否の決定)
第7条 主管課長は、意見聴取又は調査の結果を慎重に検討し、条例第9条第1項の規定により、行政情報の公開の請求に関する可否の決定を行わなければならない。
(告知の内容及び方法)
第8条 主管課長は、意見聴取の結果に基づき公開請求に関する可否の決定をしたときは、行政情報の公開請求に関する決定告知書(様式第3号)により当該第三者に告知するものとする。
附則
この訓令は、平成18年3月1日から施行する。