○有田町個人情報の保護に関する法律施行条例施行規則

平成18年3月1日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、有田町個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年有田町条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(個人情報取扱事務の届出)

第2条 実施機関は、個人情報を取り扱う事務(以下「個人情報取扱事務」という。)を新たに開始しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した書面により町長に届け出なければならない。届け出た事項を変更し、又は個人情報取扱事務を廃止するときも、同様とする。

(1) 個人情報取扱事務の名称

(2) 個人情報取扱事務の目的

(3) 個人情報の対象者の範囲

(4) 個人情報の記録項目

(5) 個人情報の収集方法

(6) 個人情報に個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)第2条第3項に規定する要配慮個人情報が含まれるときは、その旨

(7) 個人情報を電子計算機により処理しようとするときは、その旨

(8) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、緊急かつやむを得ない理由により、あらかじめ届け出ることができないときは、個人情報取扱事務を開始し、若しくは廃止し、又は届け出た事項を変更した日以後において届け出ることができる。

(個人情報の提供)

第3条 個人情報の提供を受けようとする者は、個人情報提供申請書(様式第1号)を実施機関に提出しなければならない。

2 実施機関は、前項に規定する申請書が提出されたときは、必要な調査又は審査を行い、個人情報の提供の可否を決定し、個人情報提供承認・不承認通知書(様式第2号)により、当該申請書を提出した者に通知するものとする。

3 実施機関は、個人情報を提供するときは、必要に応じ次に掲げる条件を付するものとする。

(1) 秘密保持の義務に関すること。

(2) 目的外利用の禁止に関すること。

(3) 第三者への提供の禁止に関すること。

(4) 複写又は複製の禁止に関すること。

(5) 利用期間終了後の返還義務又は廃棄義務に関すること。

(6) 利用又は保管に係る町の検査に応じる義務に関すること。

(7) 事故の発生時における報告義務に関すること。

(8) 前各号に定めるもののほか、個人情報の保護に関すること。

(公表の方法)

第4条 条例第3条の規定による公表は、次に掲げる事項を町が発行する広報紙に掲載することにより行うものとする。

(1) 個人情報の開示請求、訂正又は削除の請求及び利用停止の請求の件数

(2) 個人情報の開示請求、訂正又は削除の請求及び利用停止の請求に係る処理状況

(3) 審査請求の状況

(4) 前3号に掲げるもののほか、実施機関が必要と認める事項

(開示の請求)

第5条 法第76条第1項の規定による開示の請求(以下「開示請求」という。)をしようとする者は、運転免許証、身分証明書その他本人であることを証するものを提示し、個人情報開示請求書(様式第3号)を実施機関に提出しなければならない。ただし、実施機関が特別の理由があると認めるときは、代理人が代理権を有することを証する書類を添付して開示請求を行うことができる。

(開示の通知等)

第6条 法第82条第1項の書面は個人情報開示決定通知書(様式第4号)又は個人情報部分開示決定通知書(様式第5号)に、同条第2項の書面は個人情報非開示決定通知書(様式第6号)に、条例第5条第2項の書面は個人情報開示決定期間延長通知書(様式第7号)に、条例第6条の書面は個人情報開示決定期間特例延長通知書(様式第7号の2)に、法第86条第1項及び第2項に規定する通知は個人情報の開示請求に関する告知書(様式第8号)に、同条第1項及び第2項の意見書は個人情報の開示請求に関する意見書(様式第9号)に、同条第3項の書面は第三者関係個人情報開示決定等通知書(様式第10号)によるものとする。

(費用の納入)

第7条 条例第7条第2項に規定する個人情報が記録された文書等の写しの交付又は送付に要する費用の納入については、有田町情報公開条例施行規則(平成18年有田町規則第7号)第6条の規定を準用する。

(訂正又は削除の請求)

第8条 法第90条第1項の規定により個人情報の記録内容の訂正又は削除を請求しようとする者は、運転免許証、身分証明書その他本人であることを証するものを提示し、個人情報訂正・削除請求書(様式第11号)を実施機関に提出しなければならない。ただし、実施機関が特別の理由があると認めるときは、代理人が代理権を有することを証する書類を添付して訂正又は削除の請求を行うことができる。

(訂正又は削除の通知)

第9条 実施機関は、法第92条の規定により個人情報の記録内容を訂正し、又は削除したときは、個人情報訂正・削除通知書(様式第12号)により法第90条第1項の請求をした者に通知するものとする。

(訂正又は削除不承認の通知)

第10条 実施機関は、第8条の請求の理由が正当でないと認めるとき、又は記録内容に誤りがないと認めるときは、訂正又は削除をしない理由を個人情報訂正・削除不承認通知書(様式第13号)により、当該請求をした者に通知するものとする。

(利用停止の請求)

第11条 法第98条第1項の規定により個人情報の利用の停止、消去又は提供の停止(以下「利用停止」という。)を請求しようとする者は、運転免許証、身分証明書その他本人であることを証するものを提示し、個人情報利用停止・消去・提供停止請求書(様式第14号)を実施機関に提出しなければならない。ただし、実施機関が特別の理由があると認めるときは、代理人が代理権を有することを証する書類を添付して利用停止の請求を行うことができる。

(利用停止の通知)

第12条 実施機関は、法第100条の規定により個人情報の利用停止をしたときは、個人情報利用停止・消去・提供停止通知書(様式第15号)により同条第1項の請求をした者に通知するものとする。

(利用停止不承認の通知)

第12条の2 実施機関は、第11条の請求の理由が正当でないと認めるとき、又は法第98条第1項各号のいずれかに該当しないと認めるときは、利用停止をしない理由を個人情報利用停止・消去・提供停止 不承認通知書(様式第16号)により、当該請求をした者に通知するものとする。

(個人情報取扱事務の委託)

第13条 実施機関は、法第66条第2項の規定により、個人情報取扱事務を委託しようとするときは、次に掲げる事項を委託契約書に明記し、当該個人情報取扱事務の受託者に遵守させなければならない。

(1) 秘密保持の義務に関すること。

(2) 目的外利用の禁止に関すること。

(3) 第三者への提供の禁止に関すること。

(4) 再委託の禁止又は制限に関すること。

(5) 複写又は複製の禁止に関すること。

(6) 立入検査に応じる義務に関すること。

(7) 事故対策及び事故発生時の報告義務に関すること。

(8) 記録等の返還及び所有権に関すること。

(9) 前各号に定めるもののほか、個人情報の保護に関すること。

(10) 前各号に違反した場合の契約の解除等の措置及び損害賠償に関すること。

2 実施機関は、要員の派遣を受けようとするときは、派遣元の責任者及び本人からの秘密の保持等個人情報の適正な取扱いに関する誓約書を提出させるものとする。

(町長が行う事務)

第14条 町長は、他の実施機関が行う事務のうち、次に掲げる事務を行うものとする。

(1) 個人情報の開示請求、訂正又は削除の請求及び利用停止の請求に係る受付に関すること。

(2) 条例第7条第2項に規定する個人情報が記録された文書等の写しの交付を行う場合の当該写しの作成又は送付に要する費用の徴収に関すること。

(3) 個人情報の開示請求、訂正又は削除の請求及び利用停止の請求に関する処分についての審査請求の受付に関すること。

(補則)

第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の有田町個人情報保護条例施行規則(平成16年有田町規則第1号)又は西有田町個人情報保護条例施行規則(平成14年西有田町規則第2号)(以下これらを「合併前の規則」という。)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

3 施行日の前日までに、合併前の規則の規定により合併関係町(合併前の有田町又は西有田町をいう。)において取得された個人情報については、第2条第1項中「新たに開始しようとするときは、あらかじめ」とあるのは、「現に行っているときは、この規則の施行後速やかに」と読み替えて適用する。

(平成28年規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の有田町情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の有田町個人情報保護条例施行規則、第3条の規定による改正前の有田町特定個人情報保護条例施行規則、第5条の規定による改正前の有田町空家等の適切な管理に関する条例施行規則、第6条の規定による改正前の職員の分限及び懲戒に関する手続及び効果に関する規則、第9条の規定による改正前の有田町国民健康保険出産費資金貸付基金条例施行規則、第10条の規定による改正前の有田町災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則、第11条の規定による改正前の有田町子どものための教育・保育給付に係る利用者負担額に関する条例施行規則、第12条の規定による改正前の有田町子ども・子育て支援法に係る支給認定等に関する規則、第13条の規定による改正前の有田町ひとり親家庭等医療費助成に関する条例施行規則、第14条の規定による改正前の老人福祉法施行細則、第15条の規定による改正前の老人福祉法第28条の規定に基づく負担金徴収規則、第16条の規定による改正前の身体障害者福祉法施行細則、第17条の規定による改正前の身体障害者福祉法第38条第1項の規定に基づく負担金徴収規則、第18条の規定による改正前の有田町重度心身障害者の医療費の助成に関する条例施行規則、第19条の規定による改正前の有田町介護保険法施行細則、第20条の規定による改正前の有田町介護保険条例施行規則、第21条の規定による改正前の有田町介護保険居宅介護(支援)サービス費等の額の特例に関する規則及び第22条の規定による改正前の有田町墓地等の経営の許可等に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成29年規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に実施機関が保有している個人情報であって、要配慮個人情報を含むものについての改正後の有田町個人情報保護条例施行規則第2条第1項の規定の適用については、同項中「新たに開始しようとするときは、あらかじめ」とあるのは「現に行っているときは、有田町個人情報保護条例施行規則の一部を改正する規則(平成29年有田町規則第12号)の施行後遅滞なく」とする。

(令和2年規則第6号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年規則第12号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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有田町個人情報の保護に関する法律施行条例施行規則

平成18年3月1日 規則第8号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第4節 情報の公開・保護等
沿革情報
平成18年3月1日 規則第8号
平成28年3月22日 規則第6号
平成29年6月16日 規則第12号
令和2年3月26日 規則第6号
令和5年3月22日 規則第12号