○有田町印鑑条例
平成18年3月1日
条例第10号
(目的)
第1条 この条例は、印鑑の登録及び証明に関し必要な事項を定め、もって住民の利便を増進することを目的とする。
(登録資格)
第2条 印鑑の登録を受けることができる者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき、町が備える住民基本台帳に記録されている者とする。
2 前項の規定にかかわらず、15歳未満の者及び意思能力を有しない者については、印鑑の登録を受けることができない。
3 登録を受けることができる印鑑は、1人につき1個とする。
(登録の申請)
第3条 印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、登録を受けようとする印鑑を持参し、自ら印鑑登録申請書により、町長に登録の申請をしなければならない。ただし、疾病その他やむを得ない事由により、自ら申請することができない場合は、代理人により申請することができる。
2 前項ただし書の規定により、代理人により申請する場合は、登録申請者が自ら申請することができないことを疎明する書面及び申請を委任した旨を証する書面を提出しなければならない。
3 15歳以上の未成年者又は被保佐人が印鑑の登録を受けようとする場合は、その者の法定代理人が当該印鑑の登録に同意したことを証する書面を提出しなければならない。
(登録申請の不受理)
第4条 登録を受けようとする印鑑が次の各号のいずれかに該当するときは、当該印鑑は、登録することができない。
(1) 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)若しくは通称(令第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)又は氏名、旧氏若しくは通称の一部を組み合わせたもので表していないもの
(2) 職業、屋号、資格、住所その他氏名、旧氏又は通称以外の事項を表しているもの
(3) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの
(4) 印影の大きさが1辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は1辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの
(5) 印影を鮮明に表しにくいもの
(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が登録を受けようとする印鑑として適当でないと認めるもの
(印鑑の登録)
第5条 町長は、第3条第1項の申請(以下「印鑑登録申請」という。)があった場合は、登録申請者が本人であること及び印鑑登録申請が本人の意思に基づくものであることを確認した後、印鑑登録原票により当該印鑑の登録をしなければならない。
2 前項に規定する登録申請者の申請意思の確認方法は、規則で定める。
(印鑑登録証の交付)
第6条 町長は、印鑑の登録を受けた者に印鑑登録証(以下「登録証」という。)を交付する。
2 登録証を紛失し、又は損傷し、若しくは汚損したときは、登録を受けた者の申請に基づき、登録証を再交付することができる。
(登録変更の申請)
第7条 登録を受けている印鑑を変更しようとするときは、印鑑登録変更申請書に、登録を受けている印鑑及び登録証並びに登録を受けようとする印鑑を添えて、自ら町長に申請しなければならない。ただし、紛失等の理由により、登録を受けている印鑑及び登録証を添えて申請することができないときは、その理由を記載して申請しなければならない。
(印鑑登録原票記載事項の変更)
第8条 印鑑の登録を受けている者は、印鑑登録原票の記載事項に変更が生じたときは、印鑑登録原票記載事項変更届により町長に届け出なければならない。
2 町長は、必要と認めるときは、前項の届出をまたず住民票により変更することができる。
(印鑑登録の廃止)
第9条 印鑑の登録を受けている者は、次の各号のいずれかに該当するときは、印鑑登録廃止申請書に登録証を添えて自ら町長に届け出なければならない。ただし、やむを得ない理由により自ら申請することができないときは、廃止しようとする印鑑及び登録証に代理の旨を証する書面を添えて代理人により申請することができる。
(1) 印鑑登録を廃止しようとするとき。
(2) 登録している印鑑を紛失したとき。
(3) 登録している印鑑が損傷し、又は磨滅したとき。
(4) 登録した印鑑を変更しようとするとき。
(印鑑登録の抹消)
第10条 町長は、次の各号のいずれかに該当したときは、印鑑登録を抹消する。
(1) 印鑑登録廃止届を受理したとき。
(2) 登録を受けている者が、住民基本台帳法第8条の規定により住民票から消除されたとき。
(3) 婚姻その他の事由により、住民票の記載事項に変更があったとき。
(1) 町外に転出したとき。
(2) 死亡したとき。
(3) 氏名、氏(氏に変更があった者にあっては、住民票に記載がされている旧氏を含む。)又は名(外国人住民にあっては、通称又は氏名の片仮名表記を含む。)の変更(登録されている印影を変更する必要のない場合を除く。)があったとき。
(4) 外国人住民である者が、法第30条の45の表の上欄に掲げる者でなくなったとき(日本の国籍を取得したときを除く。)。
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が印鑑の登録を抹消すべきと認めるとき。
(印鑑登録証明書の交付申請)
第11条 印鑑登録証明書の交付を受けようとする者は、印鑑登録証明交付申請書に登録証を添えて町長に申請しなければならない。
(印鑑登録証明書交付申請の不受理)
第12条 町長は、次の各号のいずれかに該当する印鑑登録証明書の交付申請は受理しない。
(1) 所定の印鑑登録証明の方法によらない証明又は印鑑登録証明書の再証明を求められたとき。
(2) 登録証の提示を求めても、これに応じないとき。
(3) 登録証が損傷又は汚損のため、印鑑登録原票との照合が困難なとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が不適当と認めるとき。
(印鑑登録の証明)
第13条 町長は、第11条の規定による申請があったときは、登録証及び印鑑登録証明交付申請書と印鑑登録原票とを対照し、その記載事項について相違がないことを確認した上、当該交付の申請をした者に印鑑登録証明書を交付する。
2 前項の印鑑登録証明書は、登録を受けている者に係る印鑑登録原票の写しであることを証明するものとする。ただし、やむを得ない事情の場合は、登録印鑑を押印して証明することができる。
(1) 個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カードであって、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第22条第1項に規定する個人番号カード用利用者証明用電子証明書が記録されたものに限る。)
(2) 移動端末設備(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第16条の2第1項に規定する移動端末設備であって、同法第35条の2第1項に規定する移動端末設備用利用者証明用電子証明書が記録されたものに限る。)
(閲覧の禁止)
第14条 印鑑の登録及び証明に関する書類は、閲覧に供しない。
(関係人に対する質問調査)
第15条 町長は、必要な事項について質問し、文書又は印鑑等の提示を求めることができる。
(委任)
第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の有田町印鑑条例(昭和48年有田町条例第17号)又は西有田町印鑑の登録及び証明に関する条例(昭和56年西有田町条例第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成24年条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。
(旧条例の規定に基づく印鑑の登録及び登録の申請の取扱い)
2 町長は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において第2条の改正規定による改正前の有田町印鑑条例第2条第1項第2号の規定に基づき印鑑の登録を受けている者(以下「外国人印鑑登録者」という。)であって、施行日においてこの条例による改正後の有田町印鑑条例第2条第1項の規定に該当しないことにより印鑑の登録を受けることができないこととなるものに係る当該印鑑の登録については、施行日において職権で当該印鑑の登録を抹消するものとする。この場合において、町長は、速やかに、当該印鑑の登録を受けていた者に対して、その旨を通知するものとする。
3 町長は、第2条の改正規定の施行の際現に外国人印鑑登録者であって、施行日において住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成21年法律第77号)附則第4条第1項の規定に基づき住民票が作成されるものについて、当該住民票が作成されたことに伴い、印鑑登録原票に登録すべき事項に変更が生じたときは、施行日において職権で当該印鑑登録原票を修正するものとする。
附則(平成28年条例第3号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第11号)
この条例は、令和元年11月5日から施行する。
附則(令和2年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年条例第18号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
附則(令和5年条例第14号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(令和5年規則第27号で令和5年12月20日から施行)