○有田町暴走族等の追放の促進に関する条例

平成18年3月1日

条例第12号

(目的)

第1条 この条例は、暴走族等の追放(暴走族への加入の防止、暴走族からの離脱の促進、暴走行為の防止等を図ることをいう。以下同じ。)の促進に関し、町、町民、事業者等が一体となって暴走族等のいない町づくりを推進するために必要な事項を定め、もって町民生活の安全及び平穏の確保並びに少年の健全な育成を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 自動車等 道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第2条第1項第9号に規定する自動車及び同項第10号に規定する原動機付自転車をいう。

(2) 少年 20歳未満の者をいう。

(3) 暴走行為 次に掲げる行為をいう。

 法第68条の規定に違反する行為又は道路において2台以上の自動車等を連ねて通行させ、若しくは並進させる行為で法第7条、第17条、第22条第1項、第55条、第57条第1項若しくは第62条の規定に違反するもの

 法第71条第5号の3の規定に違反する行為又は法第71条の2の規定に違反する行為で著しく他人に迷惑を及ぼすこととなるような騒音を生じさせるもの

(4) 暴走族 暴走行為をすることを目的として結成された集団をいう。

(5) 暴走族等 暴走族、常習的に暴走行為をする者及び情を知って暴走行為に係る自動車等に同乗する者をいう。

(町の責務)

第3条 町は、第1条の目的を達成するため、暴走族等の追放の促進に関し必要な施策の実施に努めるものとする。

(町民の責務)

第4条 町民は、暴走族等の追放の促進に努めるとともに、町の実施する施策に協力するものとする。

(事業者等の責務)

第5条 自動車等の部品の販売又は自動車等の修理を業とする者は、暴走行為を助長するおそれのある自動車等の部品販売若しくは取付け又は自動車等の改造をしないよう努めるものとする。

2 自動車等の燃料の販売を業とする者は、法第62条若しくは第71条の2又は道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第19条若しくは第73条第1項(同法第97条の3第2項において準用する場合を含む。)の規定に違反することが外観上明らかな自動車等の運転者に燃料を販売しないよう努めなければならない。

3 衣服等に刺しゅう又は印刷(以下「刺しゅう等」という。)をすることを業とする者は、衣服等に暴走族等を誇示する表示の刺しゅう等をしないよう努めなければならない。

(学校、職場等の関係者の責務)

第6条 学校、職場その他少年の育成に携わる団体の関係者は、その職務又は活動を通じ、相互に連携し、少年の暴走族への加入及び暴走行為の防止に関する活動を行う等、暴走族のいない町づくりに努めるものとする。

(施設等管理者の責務)

第7条 駐車場、空き地その他の暴走族等が常習的に集合する場所を管理する者は、暴走族等を集合させないための措置を講ずるよう努めなければならない。

(暴走族等の集合等の通報)

第8条 暴走族等が暴走行為をするために集合していること又は暴走行為が行われていることを知った者は、速やかに、その旨を警察官に通報するよう努めなければならない。

(町における措置)

第9条 町は、暴走族等の追放の促進を図るため、必要に応じて次に掲げる措置を講ずるものとする。

(1) 中学校の生徒の暴走族への加入を防止するため、中学校と連携した暴走族加入阻止の取組を行うこと。

(2) 暴走族等の追放の促進に関し必要な助言及び啓発活動を行うこと。

(3) 前2号に掲げるもののほか、暴走族等の追放の促進のために必要と認める措置

2 町は、前項各号に掲げる措置を講じようとする場合は、必要に応じて関係行政機関と協議するものとする。

(関係行政機関に対する協力要請)

第10条 町は、必要と認めるときは、関係行政機関に対し、暴走族等の追放の促進に関し必要な施策について優先して講ずべきことを要請することができる。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成18年3月1日から施行する。

有田町暴走族等の追放の促進に関する条例

平成18年3月1日 条例第12号

(平成18年3月1日施行)