○有田町分譲促進の支援に関する優遇助成要綱

平成18年3月1日

告示第4号

(趣旨)

第1条 この要綱は、有田町分譲促進の支援に関する条例(平成18年有田町条例第15号。以下「条例」という。)第4条で規定する黒牟田地区宅地分譲地(以下「分譲地」という。)に、モデル住宅等を建築して分譲地の広報宣伝活動、案内活動等を行う住宅等建築業者への優遇助成金の申請から交付までの手続に関し必要な事項を定めるものとする。

(優遇助成金額)

第2条 優遇助成金の上限額は、町長が別に定める。

(交付の申請)

第3条 優遇助成金の交付を受けようとする建築業者(以下「助成事業者」という。)は、当該建築物の建築確認申請と同時に、有田町分譲促進の支援に関する優遇助成金交付申請書(様式第1号)を提出しなければならない。)

(交付の決定)

第4条 町長は、前条の優遇助成金の交付申請があったときは、建売りモデル住宅等の建築時期、公開時期及び広報宣伝の方法等について確認を行い、優遇助成金の交付決定を行うものとする。

2 町長は、前項の決定をしたときは、優遇助成の金額、交付時期及び方法を記載した有田町分譲促進の支援に関する優遇助成金交付決定通知書(様式第2号)を、助成事業者に速やかに送付しなければならない。

(申請計画の変更)

第5条 助成事業者は、当初の事業計画を変更する場合は、有田町分譲促進の支援に関する優遇助成事業計画変更申請書(様式第3号)を町長に提出し、その承認を得なければならない。

2 町長は、助成事業者から前項の規定する変更申請書の提出があった場合には、有田町分譲促進の支援に関する優遇助成金の交付取消・変更決定通知書(様式第4号)により交付の決定を取り消し、又は変更することができる。

(関係書類の整備)

第6条 助成事業者は、優遇助成に係る事業計画及び案内業務に関する書類等を、常に整備しておかなければならない。

(実績報告)

第7条 助成事業者は、当該建売りモデル住宅等の建築完了確認日から1箇月が経過した日以降に、有田町分譲促進の支援に関する優遇助成事業実績報告書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(助成金額の確定)

第8条 町長は、前条の既定により実績報告書を受理したときは、当該書類等の審査又は必要に応じて実地検査等を行い、優遇助成金の交付に適合すると認めたときは、交付すべき優遇助成金の額を確定し、有田町分譲促進の支援に関する優遇助成金額の確定通知書(様式第6号)により助成事業者に通知するものとする。

(助成金額の請求)

第9条 前条の額の確定通知を受けた助成事業者は、優遇助成金の交付を受けようとするときは、有田町分譲促進の支援に関する優遇助成金請求書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

(優遇助成金の交付)

第10条 町長は、助成事業者の優遇助成金請求書を受けた日から30日以内に、優遇助成金を事業者の指定する口座に振り込むものとする。

(優遇助成金の返還等)

第11条 町長は、助成事業者が当該優遇助成事業に関して、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、優遇助成金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 優遇助成金の交付決定の内容、これに付けた条件及びこの要綱の規定に基づく町長の指示に違反したとき。

(2) 虚偽その他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

2 町長は、前項の規定により、交付決定した優遇助成金の全部又は一部を取り消した場合で、既に優遇助成金を交付しているときは、期間を定めてその返還を命ずるものとする。

(補則)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の有田町定住促進の支援に関する優遇助成要綱(平成17年有田町訓令第11号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(平成19年告示第44号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年告示第28号)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年告示第33号)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年告示第60号)

この告示は、平成22年7月1日から施行する。

(平成29年告示第179号)

この告示は、公布の日から施行する。

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有田町分譲促進の支援に関する優遇助成要綱

平成18年3月1日 告示第4号

(平成29年9月26日施行)