○黒牟田地区宅地分譲地建売りモデル住宅等用地の無償貸与要綱

平成18年3月1日

告示第5号

(目的)

第1条 有田町黒牟田地区宅地分譲地(以下「分譲地」という。)において、有田町は、建売りモデル住宅等の用地として、住宅建築事業者へ無償貸与するための基準を定め、その貸与事務の公正かつ円滑な運用に資することを目的とする。

(貸与物件)

第2条 分譲地における無償貸借できる用地は、次の区画を除いた未分譲地とする。

(1) 北街区5―2区画から6―5区画まで

(2) 西街区15―1区画から15―4区画まで

(貸借対象者の範囲)

第3条 分譲地を無償で貸借できるのは、住宅等建築業者(以下「業者」という。)とする。

2 業者は、有田町分譲促進の支援に関する条例(平成18年有田町条例第15号)及び有田町分譲促進の支援に関する優遇助成要綱(平成18年有田町告示第4号)に規定する助成金の交付を申請することができる。

(貸与期間)

第4条 分譲地を無償で貸借できる期間は、有田町黒牟田地区宅地分譲地の建売りモデル住宅等用地の無償貸借契約書(以下「契約書」という。)の締結日から、有田町長が建売りモデル住宅等を含めた分譲宅地の譲受人と分譲地の土地売買契約を締結した日の前日までとする。

2 町長は、契約書締結日から1週間以内に分譲地を業者に引き渡すものとする。

(貸与用地の保管義務)

第5条 貸借する業者は、善良な管理者を定め、分譲地を細心の注意を払って維持管理に努めなければならない。この場合において、業者は、無償貸借分譲地指定管理者届(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 業者は、前項に規定する管理者を変更するときは、無償貸借分譲地指定管理者変更届(様式第2号)により町長に届け出なければならない。

3 業者が分譲地に設置するモデル住宅等及び附帯施設を変更する場合は、町長の指示する図書を提出して、その承諾を得なければならない。

4 業者がその責めに帰すべき事由によって分譲地及び周辺施設を滅失し、又は損傷したときは、業者の負担において、原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(実施調査)

第6条 町長は、必要があると認めたときは、業者の使用状況に関して質問し、実地に検査し、又は参考となるべき資料その他報告を求めることができるものとする。

2 前項の場合において、業者は、調査、報告等を拒み、又は妨げることはできない。

(契約の解除)

第7条 町長は、貸与期間中であっても、次の各号のいずれかに該当するときは、事前催告なしで契約を解除し、分譲地の返還及び生じた損害の賠償を求めることができるものとする。

(1) 業者が不正な行為によりこの契約を締結していた事実が判明したとき。

(2) 業者が分譲地の住民生活の秩序を著しく乱す行為をし、その苦情に対して改善しなかったとき。

(3) 業者が分譲地の信頼を損なう行為を行ったとき。

(4) 業者が契約書の条項に違反したとき。

2 業者は、前項に規定により契約を解除され、分譲地の返還を求める訴訟を提起されても異議を申し出ることができないものとする。

(返還及び原状回復義務等)

第8条 貸借期間の満了日の翌日において業者所有の物件があるときは、業者は、町長の指示する日までにこれを撤収しなければならない。

2 業者は、前条第1項の規定により契約を解除されたときは、町長の指定する期限までに業者の費用をもって原状に回復して、町長に返還しなければならない。

(違約金)

第9条 町長は、第7条第1項の規定により契約を解除したときは、貸与した分譲地の分譲価格の10分の1に相当する金額の違約金を請求することができる。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、分譲地の無償貸借に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の黒牟田地区宅地分譲地建売りモデル住宅用地の無償貸与要綱(平成18年有田町告示第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(平成21年告示第28号)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

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黒牟田地区宅地分譲地建売りモデル住宅等用地の無償貸与要綱

平成18年3月1日 告示第5号

(平成21年4月1日施行)