○有田町黒牟田地区宅地等分譲事業の記念品支給要綱
平成18年3月1日
告示第6号
(目的)
第1条 この要綱は、有田町黒牟田地区宅地等分譲規程(平成18年有田町訓令第14号)第19条第1の規定に基づき、住宅用地及び事務所等事業施設用地(以下「宅地等」という。)の分譲の紹介を行った者(以下「紹介者」という。)への報償品(以下「分譲記念品」という。)について、その購入方法等について定める。
(分譲記念品の支給を受ける紹介者の範囲)
第2条 分譲記念品を支給を受けることができる紹介者は、宅地等を紹介した町民及び宅地等の購入者のうち、有田町黒牟田地区宅地等分譲規程第6条に規定する宅地等分譲地の分譲申込書(様式第1号)の所定欄に掲載された者に限る。
(分譲記念品の範囲と限度額)
第3条 分譲記念品は、町内の事業所が取り扱う商品とし、その購入限度額は、宅地1区画当たり50,000円とする。
(分譲記念品の購入方法)
第4条 分譲記念品の購入は、次のとおり行うものとする。
(1) 宅地等の分譲による所有権移転が完了したときは、町長は、紹介者に対し分譲の完了を通告し、有田町黒牟田地区宅地分譲事業記念品購入証書(様式第2号)(以下「証書」という。)を交付して分譲記念品の購入を促す。
(2) 紹介者は、分譲記念品を購入する町内の事業所(以下「事業所」という。)を特定し、その事業所名を通告する。
(3) 町長は、事業所と分譲記念品の購入及び支払の方法について協議する。
(4) 事業所は、紹介者の提示する証書を確認して、分譲記念品の購入に応じる。
(5) 紹介者の賞品購入を受けた事業所は、紹介者が提示した証書と購買賞品請求書を町長に速やかに提出する。
(6) 町長は、事業所からの請求に応じ、請求書の提出を受けた日から1月以内に事業所の指定する口座に振り込む。
附則
この告示は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成19年告示第44号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年告示第28号)
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年告示第60号)
この告示は、平成22年7月1日から施行する。
附則(平成29年告示第179号)
この告示は、公布の日から施行する。