○政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に関する規程
平成18年3月1日
選挙管理委員会告示第3号
(証票)
第1条 公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第143条第17項の規定による表示は、有田町選挙管理委員会(以下「選挙管理委員会」という。)が交付する様式第1号の証票(以下「証票」という。)を用いてしなければならない。
2 前項の証票の有効期限は、選挙管理委員会の定めるところによる。
(証票の再交付の手続)
第3条 証票の紛失又は破損のため、その再交付を受けようとする場合においては、理由書を添えて文書で選挙管理委員会に申請しなければならない。
2 証票の破損により前項の申請をする場合においては、その申請の際、破損した証票を返還しなければならない。
附則
この告示は、平成18年3月1日から施行する。
附則(令和4年選管告示第3号)
この告示は、公布の日から施行する。