○有田町選挙公報の発行に関する規程

平成18年3月1日

選挙管理委員会告示第6号

(趣旨)

第1条 この規程は、有田町選挙公報の発行に関する条例(平成18年有田町条例第17号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、有田町の議会の議員及び長の選挙の選挙公報の発行に関し必要な事項を定めるものとする。

(掲載の申請)

第2条 候補者が、条例第3条第1項の規定による申請をしようとするときは、選挙公報掲載申請書(様式第1号)に、有田町選挙管理委員会(以下「選挙管理委員会」という。)の交付する選挙公報掲載文原稿用紙(様式第2号)に記載した掲載文正副2通及び当該選挙の期日前6月以内に撮影した鮮明な候補者の無帽、正面、上半身、無背景手札型写真(同一の原版による。裏面に候補者の氏名及びその所属する政党その他の政治団体の名称を記載すること。)2枚を添えてしなければならない。

2 掲載文を写真植字の方法により作成した場合は、これを選挙公報掲載文原稿用紙にちょう付して申請することができる。

(掲載文字等の制限)

第3条 掲載文は、黒色の色素により記載するものとし、前条第1項の規定により掲載することができる写真を除き、色の濃淡があってはならない。

2 氏名欄には、公職の候補者の氏名(公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第89条第5項において準用する同令第88条第8項の規定により通称の認定を受けた場合は、当該通称)を縦書きで記載し、候補者の氏名のほか、住所、生年月日、年齢、経歴、党派名等を記載することができる。

3 掲載文は、通常使用する漢字、片仮名、平仮名、数字、アルファベットその他の文字並びに符号、線及び傍点並びに図画、図表、イラストレーション及びこれらの類を使用して記載しなければならない。ただし、氏名欄には、通常使用する漢字、片仮名、平仮名、数字、アルファベットその他の文字以外のものは、使用することができない。

4 掲載文には、写真(写真欄に掲載する写真を除く。)を使用することができない。

(図画等の面積制限)

第4条 掲載文に図画、図面、イラストレーション及びこれらの類を記載しようとする場合においては、それらの部分に係る面積の合計面積は、公職の候補者が原稿用紙に掲載文を記載することができる面積のおおむね2分の1を超えてはならない。この場合において、写真欄及び氏名欄に係る面積は、掲載文を記載することができる面積に算入しない。

(文字の大きさ)

第5条 掲載文に使用する文字の大きさは、通常印刷に用いる5号活字又は10ポイント活字以上のものでなければならない。

(掲載文の訂正)

第6条 選挙管理委員会は、前3条の規定に違反して記載した掲載文の申請があった場合又はペン字等で記載した文字が著しく小さい場合その他第10条の規定により印刷した場合において、印刷が著しく不鮮明になるおそれがあると認めるときは、候補者に対し、当該文字の記載の訂正を求めることができる。

2 候補者が前項の規定による求めに応じない場合は、選挙管理委員会は、必要な訂正をすることができる。

(掲載文の撤回又は修正)

第7条 候補者は、条例第3条第1項の規定による申請を撤回しようとするときは選挙公報掲載撤回申請書(様式第3号)を、掲載文を修正しようとするときは新たに記載し直した掲載文を添えて、写真を取り替えようとするときは新たな写真を添えて選挙公報修正申請書(様式第4号)を、選挙管理委員会に提出しなければならない。

2 前項の申請は、条例第3条第1項の期間内にしなければならない。

(掲載順序のくじ)

第8条 条例第4条第2項の規定による掲載順序を定めるくじを行う日時及び場所は、あらかじめ選挙管理委員会が告示する。

(選挙公報の様式)

第9条 選挙公報は、様式第5号により黒色で印刷するものとする。

2 選挙公報には、候補者の写真を掲載するものとする。

(製版)

第10条 選挙公報は、第2条の規定により候補者から提出された掲載文を原文どおり又は縮写した写真製版により印刷して作成するものとする。ただし、特別の事情があるときは、当該掲載文を活字製版により印刷するものとし、印刷の都合によっては、当該掲載文の行数その他文字の配列を変更することができるものとする。

(立候補の届出の却下等の場合の掲載)

第11条 第2条の規定による申請があった後、候補者が立候補の届出を却下され、死亡し、候補者たることを辞し、又は候補者たることを辞したものとみなされた場合においては、当該候補者の申請に係る掲載文及び写真の掲載は中止する。ただし、選挙公報の印刷に着手した後は、中止しないものとする。

2 前項の規定により掲載を中止した候補者の欄は、空欄とし、次順位以下は、変更しないものとする。

(掲載文等の返還)

第12条 条例第3条第1項の規定により選挙管理委員会に提出された掲載文及び写真は、第7条の規定による修正等の場合を除くほか、返還しないものとする。

(余白の利用)

第13条 選挙公報に余白がある場合には、その部分に選挙に関する啓発、周知等の事項を掲載することができる。

(選挙公報の訂正)

第14条 選挙公報中に誤りがある場合は、選挙管理委員会は、直ちに訂正の告示を行う。

(補則)

第15条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、その都度選挙管理委員会が定める。

この告示は、平成18年3月1日から施行する。

(令和4年選管告示第3号)

この告示は、公布の日から施行する。

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有田町選挙公報の発行に関する規程

平成18年3月1日 選挙管理委員会告示第6号

(令和4年2月22日施行)