○有田町職員定数条例
平成18年3月1日
条例第19号
(定義)
第1条 この条例において「職員」とは、町長、議会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、教育委員会の事務部局並びに公営企業部局(水道事業及び下水道事業をいう。以下同じ。)に常時勤務する職員をいう。ただし、副町長、教育長、固定資産評価員及び市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する職員並びに非常勤又は臨時の職員(臨時の職に関する場合において臨時的に任用される職員に限る。)を除く。
(職員の定数)
第2条 職員の定数は、次のとおりとする。
(1) 町長の事務部局の職員 155人
(2) 議会の事務部局の職員 3人
(3) 選挙管理委員会の事務部局の職員 1人
(4) 監査委員の事務部局の職員 1人
(5) 農業委員会の事務部局の職員 2人
(6) 教育委員会の事務部局の職員 38人
(7) 公営企業部局の職員 18人
(定数外の職員)
第3条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の17第1項の規定により他の地方公共団体に派遣された職員は、前条に規定する職員の定数外とする。
(職員定数の配分)
第4条 第2条に規定する職員の定数の当該部局内の配分は、それぞれ任命権者が定める。
附則
この条例は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成19年条例第6号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第6号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第58号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年条例第10号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成23年7月1日から施行する。
附則(平成26年条例第12号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第20号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。