○有田町職員定数条例

平成18年3月1日

条例第19号

(定義)

第1条 この条例において「職員」とは、町長、議会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、教育委員会の事務部局並びに公営企業部局(水道事業及び下水道事業をいう。以下同じ。)に常時勤務する職員をいう。ただし、副町長、教育長、固定資産評価員及び市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する職員並びに非常勤又は臨時の職員(臨時の職に関する場合において臨時的に任用される職員に限る。)を除く。

(職員の定数)

第2条 職員の定数は、次のとおりとする。

(1) 町長の事務部局の職員 155人

(2) 議会の事務部局の職員 3人

(3) 選挙管理委員会の事務部局の職員 1人

(4) 監査委員の事務部局の職員 1人

(5) 農業委員会の事務部局の職員 2人

(6) 教育委員会の事務部局の職員 38人

(7) 公営企業部局の職員 18人

(定数外の職員)

第3条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の17第1項の規定により他の地方公共団体に派遣された職員は、前条に規定する職員の定数外とする。

(職員定数の配分)

第4条 第2条に規定する職員の定数の当該部局内の配分は、それぞれ任命権者が定める。

この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(平成19年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年条例第6号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年条例第58号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年7月1日から施行する。

(平成26年条例第12号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年条例第20号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

有田町職員定数条例

平成18年3月1日 条例第19号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成18年3月1日 条例第19号
平成19年3月27日 条例第6号
平成20年3月17日 条例第6号
平成20年12月15日 条例第58号
平成22年3月15日 条例第10号
平成23年3月14日 条例第1号
平成26年3月19日 条例第12号
令和元年12月19日 条例第20号