○職員の分限及び懲戒に関する手続及び効果に関する規則

平成18年3月1日

規則第20号

(医師の指定)

第2条 分限に関する条例第2条第1項の規定により指定する医師のうち1人は、当該職員の主治医とする。ただし、当該職員が、主治医の申出をしないときは、この限りでない。

2 任命権者は、医師に診断をさせた場合は、その病名及び病状のほか、その職務の遂行ができるかどうかについて具体的な意見を記載した診断書を徴するものとする。

(処分の通知)

第3条 任命権者が、分限に関する条例第2条第2項の規定により処分を行った場合には、処分説明書の写しを添えてその旨本人に通知するものとする。

(処分説明書の様式)

第4条 前条の処分説明書の様式は、別記様式によるものとする。

(懲戒の手続)

第5条 前2条の規定は、懲戒に関する条例第2条の規定により処分を行った場合に準用する。

この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(平成28年規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の有田町情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の有田町個人情報保護条例施行規則、第3条の規定による改正前の有田町特定個人情報保護条例施行規則、第5条の規定による改正前の有田町空家等の適切な管理に関する条例施行規則、第6条の規定による改正前の職員の分限及び懲戒に関する手続及び効果に関する規則、第9条の規定による改正前の有田町国民健康保険出産費資金貸付基金条例施行規則、第10条の規定による改正前の有田町災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則、第11条の規定による改正前の有田町子どものための教育・保育給付に係る利用者負担額に関する条例施行規則、第12条の規定による改正前の有田町子ども・子育て支援法に係る支給認定等に関する規則、第13条の規定による改正前の有田町ひとり親家庭等医療費助成に関する条例施行規則、第14条の規定による改正前の老人福祉法施行細則、第15条の規定による改正前の老人福祉法第28条の規定に基づく負担金徴収規則、第16条の規定による改正前の身体障害者福祉法施行細則、第17条の規定による改正前の身体障害者福祉法第38条第1項の規定に基づく負担金徴収規則、第18条の規定による改正前の有田町重度心身障害者の医療費の助成に関する条例施行規則、第19条の規定による改正前の有田町介護保険法施行細則、第20条の規定による改正前の有田町介護保険条例施行規則、第21条の規定による改正前の有田町介護保険居宅介護(支援)サービス費等の額の特例に関する規則及び第22条の規定による改正前の有田町墓地等の経営の許可等に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

画像

職員の分限及び懲戒に関する手続及び効果に関する規則

平成18年3月1日 規則第20号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
平成18年3月1日 規則第20号
平成28年3月22日 規則第6号