○有田町職員の交通法令違反、交通事故に対する懲戒処分等に関する規程
平成18年3月1日
訓令第19号
(目的)
第1条 この規程は、有田町職員(以下「職員」という。)の交通法令違反及び交通事故(道路交通法(昭和35年法律第105号)による車両等の交通による人の死傷又は物の損壊をいう。)(以下これらを「交通違反等」という。)に係る服務違反の責任を明らかにし、公務員としての自覚を促すとともに将来を戒め、交通違反等を未然に防止することを目的とする。
(処分等の範囲)
第2条 交通違反等の範囲及び懲戒処分(以下「処分」という。)は、次に定めるところによる。
(1) 交通違反等の範囲及び処分の基準は、別表のとおりとする。
(2) この基準の適用は、公務中若しくは公務外又は使用する車両の公用若しくは私用にかかわらず、交通違反等を起こしたすべての職員に適用する。
(3) 二つ以上の交通違反行為が重なって交通事故を起こした場合は、その実情に応じて処分を加重する。
(4) 故意に交通違反等を隠ぺいした者は、処分を加重することができる。
(5) 処分の決定については、次の事項を勘案して加重し、又は減免することができる。
ア 交通違反等の回数及び重複
イ 相手方の過失の有無及び程度
ウ 事後処置の状況
(6) 運転者の交通違反等を教唆し、ほう助し、又は黙認した者についても、運転者に準じて処分する。
(交通違反等懲戒処分審査会)
第3条 職員の交通違反等に伴う懲戒処分等の適正及び公平を期するため、交通違反等懲戒処分審査会(以下「審査会」という。)を置く。
2 審査会は、副町長及び教育長並びに課長をもって構成する。
3 審査会の会長は、副町長をもって充て、審査会を統括する。
4 審査会は、必要の都度会長が招集する。
5 審査会は、その審議に当たっては、当事者、関係者、関係機関、団体等の意見、資料等を徴し、前条に定めるところにより適正、公平な審査を行うものとする。
6 会長は、審査会の審査結果について、町長に報告するものとする。
(事故報告)
第4条 職員は、交通違反等を起こしたときは、直ちにその旨を上司を通じて町長に報告しなければならない。この場合において、当該職員が直接被害を受けて報告できないときは、他の職員で当該職員が所属する課に所属するものが代わって報告しなければならない。
(課長の採るべき措置)
第5条 課長(課長が当事者の場合にあっては、副町長)は、所属職員が交通違反等を起こしたときは、直ちに当該職員からてん末書を徴し、交通違反等報告書(別記様式)に意見を付して、町長に提出しなければならない。
附則
この訓令は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成19年訓令第16号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年訓令第41号)
この訓令は、平成19年12月3日から施行する。
附則(令和2年訓令第10号)
この訓令は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
区分 | 交通法規違反 | 物損事故 | 傷害 | 相手死亡重篤傷害 | |
軽傷 | 重傷 | ||||
酒酔い運転 | 免職 停職 | 免職 停職 | 免職 | 免職 | 免職 |
無免許運転 | 免職 停職 減給 | 免職 停職 | 免職 停職 | 免職 | 免職 |
酒気帯び運転 | 免職 停職 減給 | 免職 停職 減給 | 免職 停職 | 免職 停職 | 免職 停職 |
あて逃げ ひき逃げ | 免職 停職 | 免職 停職 | 免職 | 免職 | |
速度違反(25km以上) | 停職 減給 戒告 | 停職 減給 戒告 | 停職 減給 戒告 | 免職 停職 | 免職 停職 |
その他処分が必要と認められる交通違反 | 訓告 | 戒告 訓告 | 減給 戒告 訓告 | 停職 減給 | 免職 停職 減給 |
(注) 1 処分の種類は、戒告、減給、停職及び免職(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条の規定による懲戒処分)並びに訓告とする。 2 この表において「酒酔い運転」とは、道路交通法第117条の2第1号に規定する状態をいい、「酒気帯び運転」とは、同法第117条の2の2第1号に規定する状態をいう。 3 この表において「あて逃げ」及び「ひき逃げ」とは、それぞれ道路交通法第72条第1項の義務を怠った場合をいう。 4 傷害の程度は、医師の診断書によるものとし、その区分は、次のとおりとする。 (1) 軽傷 治療期間30日未満 (2) 重傷 治療期間30日以上 (3) 重篤傷害 重傷より重い傷害 |