○有田町職員懲戒審査委員会規程

平成18年3月1日

訓令第20号

(設置)

第1条 有田町職員の分限及び懲戒処分に関し、公正な運営に資するため、有田町職員懲戒審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(任務及び権限)

第2条 委員会は、職員の分限及び懲戒事案につき、処分の基準、処分の是非、種類及び量定等に関する事項について調査審議する。

(組織)

第3条 委員会の委員は、副町長、教育長及び総務課長をもって組織する。

(委員長等)

第4条 委員会に委員長を置き、副町長をもって充てる。

2 委員長は、会務を総理する。

3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指定する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の審議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。

2 委員会は、委員の4分の3が出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の全員一致で決する。

4 委員は、自己に直接関係のある事案については、議事に参与することができない。ただし、委員会の同意があったときは、会議に出席し、発言することができる。

(書類の提出請求等)

第6条 委員会は、調査審議のため必要があるときは、関係職員に対し、書類の提出若しくは報告を求め、又は意見を徴することができる。

(審査結果の報告)

第7条 委員会は、事案の審査を終了したときは、その結果を速やかに書面をもって町長に報告しなければならない。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、総務課において処理する。

(補則)

第9条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この訓令は、平成18年3月1日から施行する。

(平成19年訓令第4号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

有田町職員懲戒審査委員会規程

平成18年3月1日 訓令第20号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
平成18年3月1日 訓令第20号
平成19年3月30日 訓令第4号