○有田町職員懲戒審査委員会規程
平成18年3月1日
訓令第20号
(設置)
第1条 有田町職員の分限及び懲戒処分に関し、公正な運営に資するため、有田町職員懲戒審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(任務及び権限)
第2条 委員会は、職員の分限及び懲戒事案につき、処分の基準、処分の是非、種類及び量定等に関する事項について調査審議する。
(組織)
第3条 委員会の委員は、副町長、教育長及び総務課長をもって組織する。
(委員長等)
第4条 委員会に委員長を置き、副町長をもって充てる。
2 委員長は、会務を総理する。
3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指定する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の審議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。
2 委員会は、委員の4分の3が出席しなければ会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の全員一致で決する。
4 委員は、自己に直接関係のある事案については、議事に参与することができない。ただし、委員会の同意があったときは、会議に出席し、発言することができる。
(書類の提出請求等)
第6条 委員会は、調査審議のため必要があるときは、関係職員に対し、書類の提出若しくは報告を求め、又は意見を徴することができる。
(審査結果の報告)
第7条 委員会は、事案の審査を終了したときは、その結果を速やかに書面をもって町長に報告しなければならない。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、総務課において処理する。
(補則)
第9条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この訓令は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成19年訓令第4号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。