○職務に専念する義務の特例に関する規則

平成18年3月1日

規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は、職務に専念する義務の特例に関する条例(平成18年有田町条例第26号)第2条第3号の規定に基づき、職務に専念する義務の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(特例)

第2条 前条の特例は、次に掲げるとおりとする。

(1) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)の規定により交通を遮断され、又は隔離された場合

(2) 風水害、火災その他非常災害により交通を遮断された場合及び職員の現住居が滅失し、又は破壊した場合

(3) 交通機関の事故等の不可抗力の原因による場合

(4) 証人、鑑定人、参考人等として官公署等に出頭する場合

(5) 選挙権その他公民としての権利を行使する場合

(6) 特別職としての職を兼ね、その職に属する事務を行う場合

(7) 職務に関連のある国家公務員又は他の地方公共団体の公務員としての職を兼ね、その職に属する事務を行う場合

(8) 行政の運営上その地位を兼ねることが特に必要と認められる団体等の地位を兼ね、その地位に属する事務を行う場合

(9) 国又は地方公共団体の機関、学校その他の団体から委嘱を受けて、講演、講義等を行う場合

(10) 職員の教養を目的とする講習会、講演会その他これに類するものであって、国又は地方公共団体の機関、学校その他の団体が行うものに参加する場合

(11) 国又は地方公共団体の実施する競争試験その他の試験を受ける場合

(12) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第55条第8項に規定する適法な交渉を行う時間

(13) 法第46条若しくは法第49条の2第1項の規定に基づき、勤務条件の措置の要求若しくは不利益処分について審査請求に関し、公平委員会に出頭し、又は法第47条若しくは法第50条第1項の審理に出席する場合

(14) 前各号に掲げるもののほか、勤務しないことについて、特に認める規定による場合

(15) 前各号に掲げるもののほか、特別の事由により任命権者の承認を得た場合

この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(平成20年規則第5号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成28年規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

職務に専念する義務の特例に関する規則

平成18年3月1日 規則第21号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成18年3月1日 規則第21号
平成20年3月26日 規則第5号
平成28年3月22日 規則第6号