○有田町職員の育児休業等に関する規則

平成18年3月1日

規則第24号

(趣旨)

第1条 この規則は、有田町職員の育児休業等に関する条例(平成18年有田町条例第28号。以下「条例」という。)第26条の規定に基づき、育児休業等の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(育児休業の承認の請求手続)

第2条 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条第2項の規定による育児休業の承認の請求は、育児休業承認請求書(様式第1号)により行い、条例第3条第7号に掲げる事情に該当して育児休業の承認を請求する場合を除き、育児休業を始めようとする日の1月(次に掲げる場合は、2週間)前までに行うものとする。

(1) 当該請求に係る子の出生の日から、条例第3条の2に規定する期間内に育児休業をしようとする場合

(2) 条例第2条の3第3号に掲げる場合に該当する場合であって、当該請求をする日が当該請求に係る子の1歳到達日(当該請求をする非常勤職員が同条第2号に掲げる場合に該当してする育児休業又は当該非常勤職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)同号に掲げる場合若しくはこれに相当する場合に該当してする同号に規定する配偶者育児休業の期間の末日とされた日が当該請求に係る子の1歳到達日後である場合は、当該末日とされた日(当該育児休業の期間の末日とされた日と当該配偶者育児休業の期間の末日とされた日が異なるときは、そのいずれかの日))以前の日である場合

(3) 条例第2条の4の規定に該当する場合であって、当該請求をする日が当該請求に係る子の1歳6か月到達日以前の日である場合

2 任命権者は、育児休業の承認の請求について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。ただし、任期を定めて採用された職員が条例第3条第7号に掲げる事情に該当して育児休業の承認を請求した場合は、この限りでない。

(育児休業をすることができる非常勤職員)

第2条の2 条例第2条第4号ア(イ)の規則で定める非常勤職員は、1週間の勤務日が3日以上とされている非常勤職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている非常勤職員で1年間の勤務日が121日以上である非常勤職員とする。

(育児休業の期間の延長の請求手続)

第3条 育児休業の期間の延長の請求は、育児休業承認請求書により行い、条例第3条第7号に規定する職員が任期を更新されることに伴い育児休業の期間の延長を請求する場合を除き、育児休業の期間の末日とされている日の翌日の1月(次に掲げる育児休業の期間を延長しようとする場合は、2週間)前までに行うものとする。

(1) 当該請求に係る子の出生の日から条例第3条の2に規定する期間内にしている育児休業(当該期間内に延長後の育児休業の期間の末日とされる日があることとなるものに限る。)

(2) 条例第2条の3第3号に掲げる場合に該当してしている育児休業

(3) 条例第2条の4の規定に該当してしている育児休業

2 第2条第2項本文の規定は、育児休業法第3条第1項の規定による育児休業の期間の延長の請求について準用する。

(育児休業に係る子が死亡した場合等の届出)

第4条 育児休業をしている職員は、次の各号のいずれかに該当する場合には、遅滞なく、その旨を任命権者に届け出なければならない。

(1) 育児休業に係る子(育児休業法第2条第1項に規定する子をいう。以下同じ。)が死亡した場合

(2) 育児休業に係る子が職員の子でなくなった場合

(3) 育児休業に係る子を養育しなくなった場合

2 前項の規定による届出は、養育状況変更届(様式第2号)により行うものとする。

3 第2条第2項の規定は、第1項の規定による届出について準用する。

(辞令書の交付)

第5条 任命権者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、職員に対して、辞令書を交付しなければならない。ただし、次の各号に規定する育児休業が当該育児休業に係る子の出生の日から条例第3条の2に規定する期間内にあるものである場合にあっては、辞令書に代わる文書の交付その他適当な方法をもって辞令書の交付に替えることができる。

(1) 職員の育児休業又は育児短時間勤務を承認する場合

(2) 職員の育児休業又は育児短時間勤務の期間の延長を承認する場合

(3) 育児休業又は育児短時間勤務をした職員が職務に復帰した場合

(4) 育児休業法第17条の規定による短時間勤務をさせる場合又は当該短時間勤務が終了した場合

(勤務した期間に相当する期間)

第6条 条例第7条第1項の規則で定める期間は、休暇の期間その他勤務しないことにつき特に承認のあった期間のうち、次に掲げる期間以外の期間とする。

(1) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしていた期間

(3) 休職にされていた期間

(育児短時間勤務計画書)

第7条 条例第10条第6号の育児短時間勤務計画書は、様式第3号のとおりとする。

(育児短時間勤務の承認の請求手続)

第8条 条例第12条の育児短時間勤務承認請求書は、様式第4号のとおりとする。

2 第2条第2項の規定は、育児短時間勤務の承認の請求について準用する。

(育児短時間勤務の期間の延長の請求手続)

第9条 前条の規定は、条例第12条の規定による育児短時間勤務の期間の延長の請求について準用する。

(育児短時間勤務に係る子が死亡した場合等の届出)

第10条 第4条の規定は、育児短時間勤務をしている職員について準用する。

(部分休業をすることができる非常勤職員)

第10条の2 条例第20条第2号の規則で定める非常勤職員は、1週間の勤務日が3日以上とされている非常勤職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている非常勤職員で1年間の勤務日が121日以上である非常勤職員であって、1日につき定められた勤務時間が6時間15分以上である勤務日があるものとする。

(部分休業の承認の請求手続)

第11条 育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認の請求は、部分休業承認請求書(様式第5号)により行うものとする。

2 第2条第2項の規定は、部分休業の承認の請求について準用する。

(部分休業に係る子が死亡した場合等の届出)

第12条 第4条の規定は、部分休業について準用する。

(補則)

第13条 この規則に定めるもののほか、職員の育児休業、育児短時間勤務及び部分休業に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の職員の育児休業等に関する規則(平成4年有田町規則第4号)若しくは西有田町職員の育児休業等に関する規則(平成4年西有田町規則第1号)又は解散前の職員の育児休業等に関する規則(平成4年有田地区衛生組合規則第2号)若しくは有田地区歴史と文化の森公園組合職員の育児休業等に関する規則(平成9年有田地区歴史と文化の森公園組合規則第7号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(平成19年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(様式に関する経過措置)

2 この規則の施行の際現にある第2条の規定による改正前の有田町職員の育児休業等に関する規則、第4条の規定による改正前の有田町職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則、第6条の規定による改正前の有田町国民健康保険高額療養費資金貸付基金条例施行規則、第7条の規定による改正前の有田町国民健康保険出産費資金貸付基金条例施行規則、第10条の規定による改正前の有田町重度心身障害者の医療費の助成に関する条例施行規則、第12条の規定による改正前の伝統文化の交流プラザ「有田館」の管理に関する規則、第13条の規定による改正前の有田町婦人の家の管理に関する規則、第14条の規定による改正前の有田町下水道条例施行規則、第15条の規定による改正前の有田町公共下水道事業受益者負担に関する条例施行規則、第16条の規定による改正前の有田町水洗便所改造資金融資あっせん及び利子補給に関する条例施行規則、第17条の規定による改正前の有田町農業集落排水事業分担金徴収条例施行規則及び第20条の規定による改正前の有田町歴史と文化の森公園条例施行規則による様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、それぞれこの規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成20年規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際この規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

(平成22年規則第14号)

この規則は、平成22年6月30日から施行する。

(平成25年規則第7号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成30年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第4号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に育児休業等計画書を提出した職員に対するこの規則による改正前の有田町職員の育児休業等に関する規則第3条の規定の適用については、なお従前の例による。

(令和5年規則第11号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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有田町職員の育児休業等に関する規則

平成18年3月1日 規則第24号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成18年3月1日 規則第24号
平成19年3月30日 規則第8号
平成20年3月26日 規則第7号
平成22年6月28日 規則第14号
平成25年4月1日 規則第7号
平成30年12月18日 規則第18号
令和4年1月25日 規則第4号
令和4年7月27日 規則第17号
令和5年3月22日 規則第11号