○有田町職員服務規程

平成18年3月1日

訓令第25号

(趣旨)

第1条 本町における一般職の職員(以下「職員」という。)の服務については、別に定めるものを除くほか、この規程の定めるところによる。

(服務の原則)

第2条 職員は、町民全体の奉仕者としての職責を自覚し、誠実公正に、かつ、慣例を固守することなく、常に刷新、改善に努め、事務能率の向上を計らなければならない。

(登庁)

第3条 職員は、勤務時間を厳守し、出勤したときは、出勤簿(様式第1号)に自ら押印しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、タイムレコーダーを設置している勤務公署に勤務する職員にあっては、出勤したとき及び退勤したときは、自らタイムレコーダーにより、出勤カードにその時刻を記録しなければならない。

3 出勤簿及び出勤カード(以下「出勤簿等」という。)は、主管課長が管理し、総務課長は、1月ごとに、出勤簿等を確認する。また、暦年が終了したときは、総務課において出勤簿等を保管するものとする。

(勤務中の離席)

第4条 職員は、勤務時間中許可を受けた場合のほか、私用外出、面会等公務に関係のない理由により勤務場所を離れてはならない。

(休暇の承認)

第5条 職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員を除く。以下この条及び第8条において同じ。)次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめその理由及び期間を明らかにして承認の申請をしなければならない。ただし、病気、災害その他やむを得ない理由により申請があらかじめできなかった場合においては、その理由を明らかにして、事後速やかに承認の申請をしなければならない。

(1) 出勤時刻を過ぎて出勤し、又は勤務時間内に退出しようとするとき。

(2) 職務専念義務の免除を受けようとするとき。

(3) 年次休暇、夏季休暇、特別休暇又は慶弔休暇を受けようとするとき。

(4) 病気その他の事故により休暇を受けようとするとき。

2 前項第4号に定める場合においては、期間が休日及び週休日を除き、引き続き5日を超えるときは、医師の診断書その他その理由を証明するに足りる書類を添えなければならない。

3 第1項の休暇の承認は、休暇簿(様式第2号)によって行うものとする。

4 休暇簿は、主管課長が管理し、総務課長は、1月ごとに、職員の休暇の取得状況等を休暇簿で確認する。また、暦年が終了したときは、総務課において休暇簿を保管するものとする。

(時間外登庁)

第6条 勤務時間外又は休日に登庁した者は、その登退庁を当直の職員又は警備員に通知しなければならない。

(旅行届)

第7条 休日を除き3日以上にわたり私用のため旅行をしようとするときは、その期間及び連絡先を届け出なければならない。

(身上に関する届出)

第8条 新たに職員に採用された者は、直ちに履歴書及び身元保証書を主管課長を経て総務課長に提出しなければならない。

2 身元保証書には、保証人2人の連署を要する。

3 改氏名、転籍、転居その他届出事項に異動があった者は、直ちにその旨を文書で主管課長を経て、総務課長に届け出なければならない。

4 身分及び服務に関する届書は、すべて町長あてとし、総務課長に提出しなければならない。

(事務引継)

第9条 職員は、退職、休職、転任等の異動を命じられた場合は、速やかに担任事務の要領並びにその所管にかかわる文書及び物件について事務引継書を作成し、後任者又は主管課長の指定した職員に引き継がなければならない。ただし、軽易なものについては口頭によることができる。

(事故報告)

第10条 主管課長は、職員に重大な事故が生じたときは、速やかにその旨を総務課長及び上司に報告しなければならない。

(退庁時の整理)

第11条 職員は、退庁しようとするときは、その所管にかかわる文書、物件及び保管を要する物品を所定の場所に納めなければならない。

(不在中における担任事務)

第12条 出張、休暇、欠勤等により不在となる場合は、担任事務で速やかに処置を要するもの又は期限があるもの等は他の課員によって処理し、事務の渋滞のないようにしなければならない。

2 疾病等により長期欠勤した者の事務は、主管課長において代理者を定め、これを処理させなければならない。

(事務の相互援助)

第13条 臨時に必要があるときは、その主管外の事務であっても相互に援助しなければならない。

(物品の整理保管)

第14条 職員は、その使用する物品を常に一定の場所に整理保管し、紛失、火災、盗難等に注意しなければならない。

2 職員は、物品を浪費し、又は私用のために用いてはならない。

(出張命令)

第15条 職員の出張命令は、出張(依頼)(様式第3号)に記載して行う。

2 課長の出張については副町長の、課長以外の職員については主管課長の決裁を受けなければならない。

3 前項の規定にかかわらず、宿泊を伴うものについては、出発日の7日前までに、副町長の決裁を受けなければならない。

(出張中の事故)

第16条 職員が出張中次の各号のいずれかに該当する場合においては、その理由を明らかにし、直ちに上司の指揮を受けなければならない。

(1) 日程又は用務地の変更をする必要があるとき。

(2) 疾病その他の事故により執務することができないとき。

(3) 天災事変等のため旅行を継続することができないとき。

(出張の復命)

第17条 出張を終えた者は、直ちに必要な関係書類を添付して様式第4号により復命しなければならない。

この訓令は、平成18年3月1日から施行する。

(平成19年訓令第4号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(様式に関する経過措置)

2 この訓令の施行の際現にある第2条の規定による改正前の有田町文書事務取扱規程、第6条の規定による改正前の有田町臨時(日々雇用)職員取扱要綱、第7条の規定による改正前の有田町非常勤嘱託員取扱要綱、第9条の規定による改正前の有田町職員服務規程及び第11条の規定による改正前の口座振替による町税等の収納事務取扱要領による様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、それぞれこの訓令による改正後の様式によるものとみなす。

3 この訓令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成21年訓令第5号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年訓令第22号)

この訓令は、平成22年1月1日から施行する。

(平成25年訓令第5号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(令和2年訓令第6号)

(施行期日)

第1条 この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

画像

画像画像

画像

画像

有田町職員服務規程

平成18年3月1日 訓令第25号

(令和2年4月1日施行)