○有田町当直規程

平成18年3月1日

訓令第26号

(趣旨)

第1条 有田町役場及び出先機関における当直(宿直及び日直をいう。以下同じ。)については、別に定めるものを除くほか、この規程に定めるところによる。

(勤務時間)

第2条 当直の勤務時間は、次のとおりとする。ただし、当直者は、引継ぎを行うまで職務を離れることができない。

(1) 宿直 午後5時15分から翌日の午前8時30分まで

(2) 日直 有田町の休日に関する条例(平成18年有田町条例第2号)に規定する町の休日において、午前8時30分から午後5時15分まで

(当直勤務の割当て)

第3条 当直の割当ては、総務課長が当直勤務割当表により行い、あらかじめ本人に通知するものとする。

(休憩及び睡眠時間)

第4条 当直員の休憩及び睡眠時間は、次のとおりとする。

(1) 日直 休憩時間 一般勤務の例による。

(2) 宿直

 休憩時間 午後7時から午後7時30分まで及び午前7時から午前7時30分まで

 睡眠時間 午後10時から翌朝午前6時まで

(簿冊及び物品)

第5条 当直者は、次の簿冊及び物品を総務課から受領し、任務終了後これを返還し、又は次直者に引き継ぐものとする。

(1) 処務日誌

(2) 庁舎内外の鍵

(3) 電力使用計量簿

(4) 携帯用電灯

(5) 職員録

(任務)

第6条 当直者は、文書物品の収受発送その他必要な事務を処理するほか、庁舎内外の取締警戒に当たらなければならない。

(収受文書の取扱い)

第7条 収受した文書及び物品は、次により処理しなければならない。

(1) 電報及び書留書類は、総務課長又は次の当直者に引き継ぐこと。

(2) 速達文書は、開披し、急を要すると認めるものは、関係主管者に連絡し、処置を求めること。

(3) 収受した文書及び物品について処務日誌に記載し、関係主管者に引き継ぐこと。

(非常事変の際の処置)

第8条 非常事変が発生したとき、又は火急の用務を生じたときは、直ちに上司(町長、副町長及び関係課長)に報告し、適切な臨機の処置をしなければならない。

(処務日誌の取扱い)

第9条 当直中における事件は、すべて処務日誌に記載し、副町長の検閲を受けなければならない。

(電力使用計量簿の取扱い)

第10条 電力使用計量簿は、毎朝午前7時現在の電力使用量を記入し、総務課長に提出するものとする。

(時間外勤務実績報告書の取扱い)

第11条 時間外勤務者があった場合は、その者より時間外勤務実績報告書を受領し、翌朝総務課長に提出するものとする。

(補則)

第12条 この規程に定めるもののほか、当直に関し必要な事項は、その都度総務課長が指示する。

この訓令は、平成18年3月1日から施行する。

(平成19年訓令第4号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年訓令第9号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

有田町当直規程

平成18年3月1日 訓令第26号

(平成20年4月1日施行)