○有田町職員研修規程

平成18年3月1日

訓令第27号

(趣旨)

第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第39条第1項及び第2項及び第3項の規定に基づき、職員の研修に関し必要な事項を定めるものとする。

(研修の基本方針)

第2条 研修は、職務の遂行に必要な知識、技能及び教養の向上と、公務員として自主性、創造性に満ちた職員の形成を目指して行うものとする。

(研修の種類)

第3条 研修の種類は、次のとおりとする。

(1) 一般研修

(2) 特別研修

(3) 派遣研修

(4) 自主研修

(一般研修)

第4条 一般研修は、現在及び将来にわたって職務を遂行するために必要な一般的な知識、技能等を習得させ、かつ、公務員としての教養を高めさせるために行うものとする。

(特別研修)

第5条 特別研修は、職員にその職務を遂行するために必要な専門的知識、技能等を習得させるために行うものとする。

(派遣研修)

第6条 派遣研修は、職員に必要な専門的かつ総合的な知識、技能を習得させるため、当町以外の研修機関、団体等又は海外に派遣して行うものとする。

(自主研修)

第7条 自主研修は、職員が自らの意思に基づいて、町長等が開講する研修に参加することにより行うものとする。

2 前項の研修について必要と認めるときは、別に定めるところにより助成を行うことができる。

(受講者の決定)

第8条 第3条第1号及び第2号の研修を受ける職員については、他の職員との均衡を考慮し、総務課長又は総務課長の合議を得て所属長が指名する。

2 第3条第3号の研修を受ける職員は、勤務評定のほか、経験年数、職務内容等を考慮し、別に定めるところにより町長が指名する。

(受講者の報告)

第9条 前条の規定により指名された職員(以下「受講者」という。)は、研修終了後10日以内に研修結果を報告しなければならない。

(所属長の責務)

第10条 受講者の属する所属長は、その受講者の研修に支障が生じないように考慮しなければならない。

(準用)

第11条 町長部局から出向を命ぜられ、又は派遣されている職員についても、この規程を準用する。

この訓令は、平成18年3月1日から施行する。

有田町職員研修規程

平成18年3月1日 訓令第27号

(平成18年3月1日施行)