○有田町職員住宅規則

平成18年3月1日

規則第27号

(趣旨)

第1条 この規則は、有田町職員住宅(以下「住宅」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置等)

第2条 有田町職員及びこれに準ずると認められる者に賃貸するため、住宅を設置する。

2 住宅の名称、位置、家賃等は、別表のとおりとする。

(入居者の資格)

第3条 住宅に入居することができる者は、次の各号に掲げる条件のいずれかに該当し、現に住宅に困窮している者でなければならない。

(1) 町の職員

(2) 他の行政機関等より町に派遣され、又は出向している者

(3) 町が誘致した企業等の職員で特に町長が認めるもの

(4) 前3号に準ずる者で、特に町長が認めるもの

(入居許可の申請)

第4条 前条に規定する入居資格を有し、住宅に入居しようとする者は、職員住宅入居申込書(様式第1号)を町長に提出し、その許可を受けなければならない。

2 町長は、入居資格があると認めるときは、職員住宅入居許可書(様式第2号)により通知する。

(届出)

第5条 入居の許可を受けた者は、住宅を退去する場合には、1月前までに職員住宅退去届出書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(家賃の変更及び減免等)

第6条 町長は、物価の変動及び職員住宅相互間の均衡並びに住宅改良等により、必要があると認めたときは、家賃を変更することができる。

2 町長は、入居者が災害により著しい損害を受けたとき及び特別の事情があると認めたときは、家賃を減額し、若しくは免除し、又はその徴収を猶予することができる。

(使用)

第7条 入居者は、町長が指示した事項に留意して住宅を使用しなければならない。

2 町長は、入居者がこの規則又はこの規則に基づく諸規程に違反したときは、使用の許可を取り消し、使用を停止させ、又は退去を命ずることができる。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の西有田町職員等住宅の設置及び管理に関する条例(昭和60年西有田町条例第15号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成22年規則第7号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

住宅名

所在地

建設年度

構造

家賃(月額)

戸数(戸)

職員住宅

有田町立部乙144・163番地1

昭和59年度

木造2階建

15,000円

4

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有田町職員住宅規則

平成18年3月1日 規則第27号

(平成22年4月1日施行)