○有田町職員被服等貸与規程
平成18年3月1日
訓令第28号
(趣旨)
第1条 この規程は、有田町職員(以下「職員」という。)に対する被服の貸与に関し必要な事項を定めるものとする。
(被服等の種類)
第2条 職員に貸与する被服は、作業服とする。
(対象職員等)
第3条 作業服を貸与する対象職員、品目及び貸与期間は、別表のとおりとする。
(貸与期間)
第4条 貸与期間を満了したときは、その貸与品を当該職員に支給することができる。
(損害賠償)
第5条 職員が貸与品を故意又は重大な過失によって亡失し、又は損傷した場合は、当該職員にその全部又は一部を弁償させることができる。
(返納)
第6条 貸与期間に職員が退職し、又は死亡したときは、貸与品を10日以内に返納しなければならない。ただし、町長が特に認めるときは、この限りでない。
(整理)
第7条 総務課長は、被服等貸与台帳(別記様式)を備え、作業服について所要事項を整理するものとする。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成22年訓令第3号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成26年訓令第6号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
品名 | 職員 | 貸与期間 |
作業服 | 1 常時労務作業に従事する職員 | 1年 |
2 各処理、防疫作業現場に従事を要する職員 | 2年 | |
3 その他町長が特に必要と認める職員 | 5年 |