○有田町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

平成18年3月1日

条例第33号

(趣旨)

第1条 この条例は、別に定めるもののほか、本町の特別職の職員で非常勤のもの(議会の議員を除く。以下「特別職の職員」という。)の報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法に関し必要な事項を定めるものとする。

(報酬額)

第2条 特別職の職員の報酬は、別表のとおりとする。

(報酬の支給基準)

第3条 年額及び月額で定める特別職の職員が年又は月の中途において就職し、又は離職したとき又は報酬額に異動が生じたときは、日割りにより支給する。ただし、死亡による離職の場合は、その月までの報酬を支給する。

2 前項の日割りの計算は、その月の現日数を基礎として支給する。

(報酬の支給方法)

第4条 年額報酬は、1年を四半期に分け、四半期ごとの末日に支給する。ただし、町長が必要と認めるときは、その年度の在職月数に応じ支給することができる。

2 月額報酬は、一般職の職員の給料の支給の例により毎月末日までに支給する。

3 任期満了により退職した特別職の職員が当該月において再任した場合においては、引き続き在職したものとみなして報酬を支給する。

4 日額による報酬は、職務に従事した際又はその出務日数に応じ、その月分をその月の末日までに支給する。

(費用弁償)

第5条 特別職の職員の費用弁償の額は、町内においては別表中「町内」欄に掲げる額、町外においては同表中「町外」欄に掲げる額とする。ただし、一般職の職員のうちから特別職の職員を命ぜられた者の費用弁償の額は、その職員が一般職の職員として受ける旅費に相当する額とする。

2 費用弁償の支給の方法については、日当の支給の方法を除き、一般職の職員の旅費支給の例による。

(重複支給の調整)

第6条 議会の議員が特別職の職員を兼ねる場合は、当該兼ねる特別職の職員として受けるべき報酬は、支給しない。

(委任)

第7条 別表に掲げる特別職の職員以外の者の報酬及び費用弁償は、町の予算の範囲内において、町長が別に定める。

この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(平成18年条例第191号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年条例第8号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年条例第11号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年条例第37号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年条例第41号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年7月1日から施行する。

(有田町職員等の旅費に関する条例の一部改正)

2 有田町職員等の旅費に関する条例(平成18年有田町条例第42号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(有田町消防団員の定員、任命、給与、服務等に関する条例の一部改正)

3 有田町消防団員の定員、任命、給与、服務等に関する条例(平成18年有田町条例第147号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成22年条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は平成27年4月1日から施行する。

(平成27年条例第14号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

3 この条例の施行の際現に在職する教育長の在職期間においては、第2条の規定による改正後の有田町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例別表の規定は適用せず、改正前の有田町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例別表の規定は、なおその効力を有する。

(平成27年条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年条例第20号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年条例第3号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年1月1日から施行する。

別表(第2条、第5条、第7条関係)

(単位:円)

特別職名

報酬額

費用弁償

町内

町外

教育委員会

委員

年額

178,500

1,000

有田町職員等の旅費に関する条例(平成18年有田町条例第42号。以下「旅費条例」という。)別表第1の2級相当額

選挙管理委員会

委員長

年額

81,100

1,000

委員

年額

64,800

1,000

監査委員

識見を有する者

年額

402,900

1,400

旅費条例別表第1の1級の額

議会選出者

年額

212,100

1,400

農業委員会

会長

年額

226,000

(上記の金額に、活動実績等により予算の範囲内で町長が定める額を加算する。)

1,000

旅費条例別表第1の2級相当額

副会長

年額

205,000

(上記の金額に、活動実績等により予算の範囲内で町長が定める額を加算する。)

1,000

委員

年額

187,000

(上記の金額に、活動実績等により予算の範囲内で町長が定める額を加算する。)

1,000

農地利用最適化推進委員

年額

150,000

(上記の金額に、活動実績等により予算の範囲内で町長が定める額を加算する。)

1,000

固定資産評価審査委員会委員

日額

3,000

1,000

特別職等報酬審議会委員

日額

3,000

1,000

国民保護協議会委員

日額

3,000

1,000

防災会議委員

日額

3,000

1,000

消防団

団長

年額

127,000

1,000

副団長

年額

81,500

1,000

分団長

年額

62,000

1,000

副分団長及び本部員

年額

51,000

1,000

部長

年額

43,700

1,000

班長

年額

17,300

1,000

団員

年額

14,000

1,000

選挙長

10,800


投票管理者

12,800


開票管理者

10,800


選挙立会人

8,900


投票立会人

10,900


開票立会人

8,900


期日前投票所の投票管理者

11,300


期日前投票所の投票立会人

9,600


住居表示審議会委員

日額

3,000

1,000

民生委員推薦会委員

日額

3,000

1,000

小、中学校医

年額

169,600

1,000

小、中学校歯科医

年額

169,000

1,000

小、中学校薬剤師

年額

54,700

1,000

保育園歯科医

年額

32,900

1,000

保育園嘱託医

伊万里有田共立病院の医師

日額

11,000

1,000

上記以外の医師

年額

32,900

1,000

予防接種健康被害調査委員会委員

日額

10,900

1,000

有田町の国民健康保険事業の運営に関する協議会

会長

日額

5,500

1,000

委員

日額

3,000

1,000

農林災害復旧融資審議会委員

日額

3,000

1,000

学校評議員

日額

3,000

1,000

奨学生選考委員会委員

日額

3,000

1,000

公民館運営審議会委員

日額

3,000

1,000

旅費条例別表第1の2級相当額

スポーツ推進委員

日額

3,000

1,000

旅費条例別表第1の2級相当額

文化財保護審議会委員

日額

3,000

1,000

有田陶磁美術館及び有田町歴史民俗資料館協議会委員

日額

3,000

1,000

総合計画審議会委員

日額

3,000

1,000

情報公開・個人情報保護審査会委員

日額

3,000

1,000

行政改革推進委員会委員

日額

3,000

1,000

特殊旅館建築規制審議会委員

日額

3,000

1,000

環境保全審議会委員

日額

3,000

1,000

都市計画審議会委員

日額

3,000

1,000

都市景観審議会委員

日額

3,000

1,000

上下水道事業審議会委員

日額

3,000

1,000

有田町子ども・子育て会議委員

日額

3,000

1,000

有田町いじめ等問題行動対策委員会委員

日額

3,000

1,000

有田町空家等審議会委員

日額

3,000

1,000

有田町学校運営協議会委員

日額

3,000

1,000

有田町学校運営協議会専門員

日額

16,200

1,000

有田町立小中学校適正規模適正配置審議会委員

学識経験を有する者

日額

12,000

1,000

上記以外

日額

3,000

1,000

備考 投票管理者、投票立会人、期日前投票所の投票管理者及び期日前投票所の投票立会人(以下「投票管理者等」という。)が公職選挙法(昭和25年法律第100号)第40条第1項(同法第48条の2第6項に置いて準用する場合を含む。)に規定する投票所又は期日前投票所の開閉時間(以下「投票時間」という。)の一部について従事した場合の報酬額は、報酬額を投票時間で除して得た額に当該投票管理者等として従事した時間数を乗じて得た額とする。

有田町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

平成18年3月1日 条例第33号

(令和5年1月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成18年3月1日 条例第33号
平成18年5月19日 条例第191号
平成19年3月27日 条例第8号
平成19年6月29日 条例第25号
平成20年3月17日 条例第11号
平成20年3月25日 条例第37号
平成20年6月23日 条例第41号
平成22年9月21日 条例第21号
平成23年9月20日 条例第9号
平成26年3月19日 条例第3号
平成26年6月25日 条例第19号
平成26年12月24日 条例第25号
平成27年3月23日 条例第14号
平成27年12月18日 条例第28号
平成28年9月16日 条例第14号
平成29年9月15日 条例第19号
平成30年3月16日 条例第7号
令和元年6月19日 条例第9号
令和元年12月19日 条例第20号
令和4年3月15日 条例第3号
令和4年12月20日 条例第12号