○有田町証人等の費用弁償に関する条例

平成18年3月1日

条例第34号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第207条、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第212条第3項及び農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第35条第4項の規定に基づき、有田町議会、有田町選挙管理委員会及び公聴会等に出頭し、又は参加した者(以下「証人等」という。)の費用弁償に関し必要な事項を定めるものとする。

(実費弁償)

第2条 証人等に対しては、費用の弁償として旅費を支給する。

第3条 旅費は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当及び宿泊料とし、その額は別表のとおりとする。

(支給方法)

第4条 旅費は、証人等が出頭し、又は参加した際に支給する。

2 旅費は、証人等の居住地から最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の費用により計算する。ただし、やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によって旅行し難い場合には、その現によった経路及び方法によって計算する。

第5条 第1条に規定する者以外の者で町機関の求めに応じ、証人、参考人等として出頭するものに対し、その出頭のために要した費用の実費を弁償する場合は、別に法令により定めるものを除くほか、前2条の規定を準用する。

第6条 この条例に定めるもののほか、旅費の支給については、一般職の職員の旅費の支給の例による。

この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(平成29年条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

鉄道賃

船賃

車賃

日当

(1日につき)

宿泊料

(1夜につき)

有田町職員等の旅費に関する条例(平成18年有田町条例第42号)第13条適用

有田町職員等の旅費に関する条例第14条適用

実費

6,100円

11,800円

有田町証人等の費用弁償に関する条例

平成18年3月1日 条例第34号

(平成29年9月15日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成18年3月1日 条例第34号
平成29年9月15日 条例第18号