○有田町証人等の費用弁償に関する条例
平成18年3月1日
条例第34号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第207条、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第212条第3項及び農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第35条第4項の規定に基づき、有田町議会、有田町選挙管理委員会及び公聴会等に出頭し、又は参加した者(以下「証人等」という。)の費用弁償に関し必要な事項を定めるものとする。
(実費弁償)
第2条 証人等に対しては、費用の弁償として旅費を支給する。
第3条 旅費は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当及び宿泊料とし、その額は別表のとおりとする。
(支給方法)
第4条 旅費は、証人等が出頭し、又は参加した際に支給する。
2 旅費は、証人等の居住地から最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の費用により計算する。ただし、やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によって旅行し難い場合には、その現によった経路及び方法によって計算する。
第6条 この条例に定めるもののほか、旅費の支給については、一般職の職員の旅費の支給の例による。
附則
この条例は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成29年条例第18号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
鉄道賃 | 船賃 | 車賃 | 日当 (1日につき) | 宿泊料 (1夜につき) |
実費 | 6,100円 | 11,800円 |