○有田町職員の給与の支給に関する規則
平成18年3月1日
規則第30号
(趣旨)
第1条 この規則は、有田町職員の給与に関する条例(平成18年有田町条例第39号。以下「給与条例」という。)第34条の規定に基づき、職員の給料等の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員 給与条例第6条
(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員及び育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員(附則第3項において「育児短時間勤務職員等」という。) 有田町職員の育児休業等に関する条例(平成18年有田町条例第28号。以下「育児休業条例」という。)第16条(育児休業条例第17条において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた給与条例第5条第1項及び第3項
(3) 育児休業法第18条第1項の規定により任期を定めて採用された職員 育児休業条例第18条の規定により読み替えられた給与条例第6条
(給料の支給)
第3条 給与条例第8条に規定する給料の支給定日は、毎月21日とする。ただし、その日が土曜日、日曜日又は有田町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成18年有田町条例第27号。以下「勤務時間条例」という。)第9条に規定する祝日法による休日(以下この項において「休日」という。)に当たるときは、その日前において、その日に最も近い土曜日、日曜日又は休日でない日を支給定日とする。
2 町長において必要と認める場合においては、前項の支給定日を変更することができる。
第4条 給料の支給定日後において新たに職員となった者及び支給定日前において離職し、又は死亡した職員の給料は、その際支給する。
第5条 職員が次に掲げる事項に該当する場合においては、その給与期間の現日数から勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条に規定する週休日(以下「週休日」という。)の日数を差し引いた日数を基礎とした日割りによる計算(以下「日割計算」という。)により発令の前日までの分の給料を、その者が従前所属していた給料の支給義務者において支給し、発令の当日以降の分の給料は、その者のその月に受ける給料額からその者が従前所属していた給料の支給義務者において既に支給された額を差し引いた額を、その者が新たに所属することとなった給料の支給義務者において支給する。
(1) 任命権者を異にして異動した場合
(2) 会計の区分を異にして異動した場合
2 前項の場合において、その者が従前所属していた給料の支給義務者は、その異動がその月の給料の支給定日前であるときは、その際支給し、その者が新たに所属することとなった給料の支給義務者は、その異動がその月の給料の支給定日後であるときは、その際給料を支給する。
第6条 職員が職員又はその収入によって生計を維持する者の出産、疾病、災害、婚礼、葬儀その他これに準ずる非常の場合の費用に充てるため給料を請求した場合には、その月の給料の支給定日前であっても、請求の日までの給料を、日割計算によりその際支給する。
第7条 職員が給与期間の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその給与期間の給料は、日割計算により支給する。
(1) 休職(給与条例第31条第1項の規定により給料の全額を支給される場合を除く。以下同じ。)にされ、又は休職の終了により復職した場合
(2) 地方公務員法第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)を受け、又は専従許可の有効期間の終了により復職した場合
(3) 育児休業法第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合
(4) 自己啓発等休業(地方公務員法第26条の5第1項に規定する自己啓発等休業をいう。以下同じ。)を始め、又は自己啓発等休業の終了により職務に復帰した場合
(5) 配偶者同行休業(地方公務員法第26条の6第1項に規定する配偶者同行休業をいう。以下同じ。)を始め、又は配偶者同行休業の終了により職務に復帰した場合
(6) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合
2 給与期間の初日から引き続いて休職にされ、専従許可を受け、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、自己啓発等休業をし、配偶者同行休業をし、勤務時間条例第26条の規定により介護休暇を認められていた職員又は停職にされている職員が、給料の支給定日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その給与期間中の給料は、日割計算によりその際支給する。
3 職員の給料が給料の支給定日後において離職、休職、介護休暇、停職、減給、専従許可等により過払いとなった場合は、その過払いになった分をその際返納させなければならない。
(扶養手当の支給)
第8条 給与条例第12条の2第1項に規定による届出は、様式第1号の扶養親族届により行うものとする。
第9条 任命権者が職員から前条の届出を受けたときは、扶養親族届記載の扶養親族が給与条例第12条第2項に定める要件を備えているかどうか又は配偶者のない旨を確かめて認定しなければならない。
2 任命権者は、次に掲げる者を扶養親族とすることができない。
(1) 民間その他から扶養手当に相当する手当の支給を受けている者
(2) 勤労所得、資産所得、事業所得等の合計額が1,300,000円程度以上である者
(3) 重度心身障害者であって、前2号に該当し、かつ、終身労務に服することができない程度でないもの
3 職員が他の者と共同して同一人を扶養する場合には、その職員が主たる扶養者である場合に限り、その者の扶養親族として認定することができる。
第10条 扶養手当は、給料の支給方法に準じて支給する。
(給与の減額)
第11条 給与条例第16条の規定により給与の減額の対象とされる承認なくして勤務しなかった時間数は、その給与期間に勤務しなかった全時間によって計算するものとし、この場合において1時間未満の端数が生じた場合においては、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てる。
第12条 減額すべき給与額は、減額すべき事由の生じた給与期間の分の給料に対応する額を、それぞれその次の給与期間以降の給料から差し引く。ただし、退職、休職等の場合において減額すべき給与額が給料から差し引くことができないときは、給与条例に基づくその他の未支給の給与から差し引く。
3 任命権者は、様式第2号の給与減額整理簿を作成し、必要事項を記入し、かつ、これを保管しなければならない。
(勤務1時間当たりの給与額の算出)
第12条の2 給与条例第20条の規則で定める時間は、毎年4月1日から翌年3月31日までの間における勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日(土曜日に当たる日を除く。)及び年末年始の休日(日曜日又は土曜日に当たる日を除く。)の日数の合計に相当する数に7時間45分(勤務時間条例第2条第2項から第4項までに規定する職員にあっては、7時間45分にこれらの項の規定により定められた1週間あたりの勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た時間)を乗じて得た時間とする。
(時間外勤務手当等の支給)
第13条 時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の支給の基礎となる勤務時間数は、その給与期間の全時間数(時間外勤務手当のうち支給割合を異にする部分があるときは、その異にする部分ごとに各別に計算した時間数)によって計算するものとし、その時間数に1時間未満の端数を生じた場合の取扱いは、第11条の規定の例による。
第14条 時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当は、一の給与期間の分を次の給与期間の支給定日に支給する。
2 職員が勤務時間条例第8条の3第1項の規定により指定された時間外勤務代休時間に勤務した場合において支給する当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間外勤務手当に対する前項の規定の適用については、「次の」とあるのは、「勤務時間条例第8条の3第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された日の属する給与期間の次の」とする。
(時間外勤務手当の支給割合等)
第15条 給与条例第17条第1項の規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じて、当該各号に定める割合とする。
(1) 給与条例第17条第1項第1号に掲げる勤務 100分の125
(2) 給与条例第17条第1項第2号に掲げる勤務 100分の135
2 給与条例第17条第3項の規則で定める時間は、次に掲げる時間とする。
(1) 休日(勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日及び年末年始の休日をいう。以下この項において同じ。)が属する週において、職員が当該休日に勤務を命ぜられて休日勤務手当が支給された場合に、当該週に週休日の振替等により勤務時間が割り振られたときにおける次に掲げる時間
ア 当該週の勤務時間が勤務時間条例第2条に規定する1週間の勤務時間(以下この項において「1週間の勤務時間」という。)に当該休日勤務した時間を加えた時間以下になるときの給与条例第17条第3項に規定する割振り変更前の正規の勤務時間(以下この項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務した時間
イ 当該週の勤務時間が1週間の勤務時間に当該休日勤務した時間を加えた時間を超えるときの割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した時間のうち、当該休日勤務した時間数に相当する時間(勤務時間条例第4条第1項に規定する職員について、割振り変更前の正規の勤務時間が1週間の勤務時間を超える場合においては1週間の勤務時間に当該休日勤務した時間を加えた時間から割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間とし、割振り変更前の正規の勤務時間が1週間の勤務時間に満たない場合においては当該休日勤務した時間に次号イに該当する時間を加えた時間数に相当する時間)
(2) 勤務時間条例第4条第1項に規定する職員について、1週間の勤務時間に満たない勤務時間が割り振られている週に週休日の振替等により勤務時間が割り振られた場合における次に掲げる時間(前号に該当する場合を除く。)
ア 当該週の勤務時間が1週間の勤務時間以下になるときの割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した時間
イ 当該週の勤務時間が1週間の勤務時間を超えるときの割振り変更前の正規の勤務を超えて勤務した時間のうち、1週間の勤務時間から当該割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間
3 給与条例第17条第3項の規則で定める割合は、100分の25とする。
4 前3項に定めるもののほか、時間外勤務手当の支給に関し必要な事項は、町長が定める。
(休日勤務手当の支給割合)
第16条 給与条例第18条の規則で定める割合は、100分の135とする。
(休日勤務手当を支給する日)
第17条 給与条例第18条前段の規則で定める日は、週休日に当たる休日の直後の勤務日等(勤務時間条例第10条第1項に規定する勤務日等をいう。以下この項において同じ。)(当該勤務日等が給与条例第16条に規定する祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等、勤務時間条例第8条の3第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する時間外勤務代休時間を指定された日又は次項の町長が指定する日(以下この項において「休日等」という。)に当たるときは、当該休日等の直後の勤務日等)とする。ただし、職員の勤務時間の割振りの事情により、任命権者が他の日とすることについて町長の承認を得たときは、その日とする。
2 給与条例第18条後段の規則で定める日は、国の行事の行われる日で町長が指定する日とする。
第18条 宿日直手当の額は、その勤務1回につき4,200円(宿直勤務が土曜日又はこれに相当する日に退庁時から引き続いて行われる場合にあっては、6,300円)とする。ただし、勤務時間が5時間未満の場合は、その勤務1回につき2,100円とする。
第19条 宿日直手当の支給方法は、第13条の規定の例による。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、合併前の有田町若しくは西有田町又は解散前の有田地区衛生組合、有田地区消防組合若しくは有田地区歴史と文化の森公園組合の職員であった者で、施行日において引き続き有田町の職員となるものに対し、施行日の前日までに、合併前の有田町職員の給与の支給に関する規則(昭和39年有田町規則第4号)若しくは西有田町職員の給料等の支給に関する規則(昭和46年西有田町規則第2号)又は解散前の職員の給与の支給に関する規則(昭和53年有田地区衛生組合規則第6号)、職員の給与の支給に関する規則(昭和53年有田地区消防組合規則第9号)若しくは有田地区歴史と文化の森公園組合職員の給与の支給に関する規則(平成9年有田地区歴史と文化の森公園組合規則第9号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。
(給与条例附則第9項の規定の適用を受ける育児短時間勤務職員等の給料月額の端数計算)
3 育児休業条例附則第7項の規定により読み替えられた給与条例附則第9項の規定の適用を受ける育児短時間勤務職員等について、同項の規定による給料月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該育児短時間勤務職員等の給料月額とする。
附則(平成19年規則第10号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年規則第9号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第4号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第7号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第21号)
この規則は、平成22年12月1日から施行する。
附則(平成24年規則第3号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第4号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第9号)抄
(施行期日等)
第1条 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条から第4条までの規定は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第16号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成28年12月1日から施行する。ただし、第3条の規定については平成29年1月1日から施行する。
附則(平成29年規則第4号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第23号)
この規則は、平成30年1月1日から施行する。
附則(平成31年規則第4号)
(施行期日等)
第1条 この規則は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の有田町職員の給与の支給に関する規則の規定は平成30年4月1日から、第2条の規定による改正後の有田町職員の給与の支給に関する規則の規定は平成31年1月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 この規則による改正後の有田町職員の給与の支給に関する規則(以下「改正後の給与規則」という。)の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の有田町職員の給与の支給に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和元年規則第15号)
この規則は、令和2年1月1日から施行する。
附則(令和2年規則第24号)
この規則は、令和3年1月1日から施行する。
附則(令和3年規則第26号)
この規則は、令和4年1月1日から施行する。
附則(令和4年規則第31号)
この規則は、令和5年1月1日から施行する。
附則(令和5年規則第11号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(定義)
第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。
(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。
(5) 令和4年改正条例 有田町職員の定年引上げ等に伴う関係条例の整備に関する条例(令和4年有田町条例第13号)をいう。
(6) 育児休業法 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)をいう。
(有田町職員の給与の支給に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
第4条 令和4年改正条例附則第5条第2項の規定は、育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている暫定再任用職員について準用する。
2 次の各号に掲げる職員について、当該各号に定める規定による給料月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該職員の給料月額とする。
(1) 暫定再任用短時間勤務職員 令和4年改正条例附則第5条第3項
(2) 育児休業法第10条第1項に規定する育児短時間勤務又は育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている暫定再任用職員 令和4年改正条例附則第5条第2項(前項において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた令和4年改正条例附則第5条第1項
別表(第5条の2関係)
勤務箇所 | 職員 | 調整基本率 |
教育委員会 | 教育主事 | 15%以内 |