○有田町職員休職者取扱規則
平成18年3月1日
規則第32号
(趣旨)
第1条 この規則は、職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(平成18年有田町条例第22号)第6条の規定に基づき、職員の休職に関し必要な事項を定めるものとする。
(心身の故障による休職)
第2条 職員が負傷又は疾病にかかり、有田町職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成18年有田町規則第23号)第15条に規定する期間が経過しても、なお長期療養の必要があると認められるときは、当該期間経過後直ちに休職させる。
3 前項の休職期間が満了しても、なお勤務不能のときは、直ちに免職する。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。
別表(第2条関係)
疾病の区分 | 勤続期間 | 休職期間 | |
有給 | 無給 | ||
結核性疾患 | 勤続2年未満 | 6月 | 3月 |
勤続2年以上5年未満 | 1年 | 6月 | |
勤続5年以上 | 2年 | 1年 | |
その他心身の故障 | 勤続2年未満 | 6月 | 3月 |
勤続2年以上5年未満 | 9月 | 9月 | |
勤続5年以上 | 1年 | 2年 |
(注) 勤続期間の算定の基準となる月は、発病の日の属する月とする。