○有田町職員休職者取扱規則

平成18年3月1日

規則第32号

(趣旨)

第1条 この規則は、職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(平成18年有田町条例第22号)第6条の規定に基づき、職員の休職に関し必要な事項を定めるものとする。

(心身の故障による休職)

第2条 職員が負傷又は疾病にかかり、有田町職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成18年有田町規則第23号)第15条に規定する期間が経過しても、なお長期療養の必要があると認められるときは、当該期間経過後直ちに休職させる。

2 前項に規定する休職期間は、別表のとおりとする。ただし、結核性疾患は1年以内に、その他の疾患は半年以内に再発したときは、休職期間を通算する。

3 前項の休職期間が満了しても、なお勤務不能のときは、直ちに免職する。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の有田町職員休職者取扱規則(平成6年有田町規則第3号)又は解散前の職員休職者取扱規則(平成6年有田地区衛生組合規則第2号)、職員休職者取扱規則(昭和53年有田地区消防組合規則第7号)若しくは有田地区歴史と文化の森公園組合職員休職者取扱規則(平成9年有田地区歴史と文化の森公園組合規則第6号)(以下これらを「合併等前の規則」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

3 前項の場合において、施行日の前日までに合併等前の規則の規定により休職を命じられた合併関係町等(合併前の有田町若しくは西有田町又は解散前の有田地区衛生組合、有田地区消防組合若しくは有田地区歴史と文化の森公園組合をいう。以下同じ。)の職員で、施行日以後引き続き休職を命じられることとなるものに係る第2条第2項の規定による休職の期間については、施行日の前日までの合併関係町等における休職の期間を通算する。

別表(第2条関係)

疾病の区分

勤続期間

休職期間

有給

無給

結核性疾患

勤続2年未満

6月

3月

勤続2年以上5年未満

1年

6月

勤続5年以上

2年

1年

その他心身の故障

勤続2年未満

6月

3月

勤続2年以上5年未満

9月

9月

勤続5年以上

1年

2年

(注) 勤続期間の算定の基準となる月は、発病の日の属する月とする。

有田町職員休職者取扱規則

平成18年3月1日 規則第32号

(平成18年3月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
平成18年3月1日 規則第32号