○有田町管理職員特別勤務手当の支給に関する規則

平成18年3月1日

規則第39号

(趣旨)

第1条 この規則は、有田町職員の給与に関する条例(平成18年有田町条例第39号。以下「給与条例」という。)第22条第3項の規定に基づき、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(職の指定)

第2条 給与条例第22条第1項の規定により、管理職員特別勤務手当を支給する職は、給与条例第11条第1項に定める管理又は監督の地位にある職員(以下「管理職員」という。)とする。

(管理職員特別勤務手当の額等)

第3条 給与条例第22条第3項の規則で定める額は、有田町職員の管理職手当の支給に関する規則(平成18年有田町規則第35号)別表の管理職手当を支給する職員の区分に応じ、次の各号に掲げる額とする。

(1) 会計管理者、課長及び議会事務局長 4,000円

(2) 室長、所長、参事、技術監、保健監、農業委員会事務局長及び保育園長 3,000円

2 給与条例第22条第3項第1号の規則で定める勤務は、勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。

(支給方法)

第4条 管理職員特別勤務手当は、1の給与期間の分を次の給与期間における給料の支給定日に支給する。

(勤務実績簿等)

第5条 町長は、管理職員特別勤務実績簿及び管理職員特別勤務手当整理簿を作成し、これを保管しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(給与条例附則第9項の規定の適用を受ける職員の管理職員特別勤務手当の額)

2 給与条例附則第9項の規定の適用を受ける職員に対する第3条第1項の規定の適用については、当分の間、同項中「掲げる額」とあるのは、「掲げる額に100分の70を乗じて得た額」とする。

(平成19年規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年規則第35号)

この規則は、平成20年7月1日から施行する。

(平成22年規則第7号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年規則第7号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年規則第2号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(令和3年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第3号)

(施行期日)

第1条 この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年規則第11号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

有田町管理職員特別勤務手当の支給に関する規則

平成18年3月1日 規則第39号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
平成18年3月1日 規則第39号
平成19年7月17日 規則第34号
平成20年6月23日 規則第35号
平成22年3月25日 規則第7号
平成25年4月1日 規則第7号
平成26年3月31日 規則第2号
令和3年3月15日 規則第6号
令和4年1月24日 規則第3号
令和5年3月22日 規則第11号