○有田町職員等の旅費に関する条例

平成18年3月1日

条例第42号

(趣旨)

第1条 この条例は、有田町職員(以下「職員」という。)又は職員以外の者が公務のため旅行するとき支給する旅費に関し必要な基準を定めるものとする。

2 前項の旅費に関して、他の条例に特別の定めがある場合を除くほか、この条例の定めるところによる。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 町長等 町長、副町長及び教育長をいう。

(2) 出張 職員が、公務のため一時その在勤公署を離れて旅行し、又は職員以外の者が公務のため一時その住所又は居所を離れて旅行することをいう。

(3) 赴任 新たに採用された職員がその採用に伴う移転のため住所若しくは居所から勤務場所に旅行し、又は転任を命ぜられた職員がその転任に伴う移転のため旧在勤地から新在勤地に旅行することをいう。

(4) 扶養親族 職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で主として職員の収入によって生計を維持しているものをいう。

(5) 遺族 職員の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族をいう。

2 この条例において「何々地」とは、市町村の存する地域(都については特別区の存ずる全地域)をいう。

(旅費の支給)

第3条 職員が出張し、又は赴任した場合には、当該職員に対し旅費を支給する。

2 職員又はその遺族が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号に掲げる者に対し旅費を支給する。

(1) 職員が出張又は赴任のための旅行中に退職、免職、失職又は休職(以下「退職等」という。)となった場合 当該職員

(2) 職員が出張又は赴任のための旅行中に死亡した場合 当該職員の遺族

3 職員が前項第1号に規定する場合において禁以上の刑に処せられ、又は懲戒免職の処分を受け、若しくはこれに準ずる事由により退職等となった場合には、同項の規定にかかわらず、旅費は支給しない。

4 職員以外の者が町の依頼に応じ、公務の遂行を補助するため旅行した場合には、その者に対し旅費を支給する。

5 第1項第2項及び前項の規定による旅費の支給を受けることができる者(その者の扶養親族の旅行について旅費の支給を受けることができる場合には、当該扶養親族を含む。以下この条において同じ。)がその出発前に旅行命令等を取り消され、又は死亡した場合において、当該旅行のため既に支出した金額があるときは、当該金額のうちその者の損失となった金額で任命権者が定めるものを旅費として支給することができる。

6 第1項第2項及び第4項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、旅行中交通機関の事故により概算払を受けた旅費額(概算払を受けなかった場合には、概算払を受けることができた旅費額に相当する金額)の全部又は一部を喪失した場合には、その喪失した旅費額の範囲内で任命権者が定める金額を旅費として支給する。

(旅行命令等)

第4条 次の各号に掲げる旅行は、当該各号に掲げる区分により任命権者又はその委任を受けた者(以下「旅行命令権者」という。)の発する旅行命令又は旅行依頼(以下「旅行命令等」という。)によって行わなければならない。

(1) 前条第1項の規定に該当する旅行 旅行命令

(2) 前条第4項の規定に該当する旅行 旅行依頼

2 旅行命令権者は、電信、電話及び郵便等の通信による連絡手段によって公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り、旅行命令等を発することができる。

(旅行命令等に従わない旅行)

第5条 旅行者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により旅行命令等に従って旅行することができない場合には、あらかじめ旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

2 旅行者は、前項の規定による旅行命令等の変更の申請をするいとまがない場合には、旅行命令等に従わないで旅行した後、できるだけ速やかに、旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

3 旅行者が、前2項の規定による旅行命令等の変更の申請をせず、又は申請をしたがその変更を認められなかった場合において、旅行命令等に従わないで旅行したときは、当該旅行者は、旅行命令等に従った限度の旅行に対する旅費のみ支給を受けることができる。

(旅費の種類)

第6条 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料、移転料、着後手当、扶養親族移転料及び交通費とする。

2 鉄道賃は、鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

3 船賃は、水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

4 航空賃は、航空旅行について、路程に応じ旅客運賃により支給する。

5 車賃は、陸路(鉄道を除く。以下同じ。)旅行について、路程に応じ1キロメートル当たりの定額又は実費額により支給する。

6 日当は、旅行中の日数に応じ1日当たりの定額により支給する。

7 宿泊料は、旅行中の夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する。

8 移転料は、赴任に伴う住所又は居所の移転について、路程に応じ一定距離当たりの定額により支給する。

9 着後手当は、赴任に伴う住所又は居所の移転について、定額により支給する。

10 扶養親族移転料は、赴任に伴う扶養親族の移転について、支給する。

11 交通費は、旅行中の日数に応じ1日当たりの定額により支給する。

(旅費の計算)

第7条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によって旅行し難い場合には、その現によった経路及び方法によって計算する。

2 私事のために在勤地又は出張地以外の地に居住し、又は滞在する者がその居住地又は滞在地から直ちに旅行する場合において、居住地又は滞在地から目的地に至る旅費額が在勤地又は出張地から目的地に至る旅費額より多いときは、当該旅行については在勤地又は出張地から目的地に至る旅費を支給する。

3 私事のために在勤地以外の地に居住し、又は滞在する者がその居住地又は滞在地から直ちに旅行する場合又は目的地から直ちに居住地又は滞在地に至る場合は、当該旅行のために支給する旅費の額は、現に要した路程について第1項の規定に基づいて計算した額とする。

第8条 旅行者が同一地域(第2条第2項に規定する地域区分による地域をいう。以下同じ。)に滞在する場合における日当及び宿泊料は、その地域に到着した日の翌日から起算して滞在日数15日を超えるときはその超過日数につき定額の1割、30日を超えるときはその超過日数につき定額の3割、100日を超えるときはその超過日数につき定額の4割に相当する額を減ずる。

2 同一地域に滞在中一時他の地に出張した日数は、前項の滞在日数から除算する。

第9条 1日の旅行において、日当又は宿泊料について定額を異にする事由が生じた場合には、額の多い方の定額による日当又は宿泊料を支給する。

第10条 鉄道旅行、水路旅行、航空旅行又は陸路旅行中における年度の経過、職務の級の変更等のため鉄道賃、船賃、航空賃又は車賃を区分して計算する必要がある場合には、最初の目的地に到着するまでの分及びこれ以後の分に区分して計算する。

(旅費の請求手続)

第11条 旅費(概算払による旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者及び概算払に係る旅費の支出を受けた旅行者でその精算をしようとするものは、所定の請求書に必要な書類を添えて、支出命令者に提出しなければならない。この場合において、必要な添付書類の全部又は一部を提出しなかった者は、その旅費額のうちその書類を提出しなかったため、その旅費の必要が明らかにされなかった部分の金額の支給を受けることができない。

2 概算払に係る旅費の支給を受ける旅行者は、やむを得ない事情のため旅行命令権者の承認を得た場合を除くほか、当該旅行を完了した後、1週間以内に旅費の精算をしなければならない。

第12条 第3条第4項の規定により支給する旅費は、他の条例の特別の定めがある場合を除くほか、旅行命令権者が町長に協議して定める旅費とする。

(鉄道賃)

第13条 鉄道賃の額は、次に規定する旅客運賃(以下この条において「運賃」という。)、急行料金及び特別車両料金並びに座席指定料金による。

(1) その乗車に要する運賃

(2) 急行料金を徴する列車を運行する線路による旅行の場合には、前号に規定する運賃のほか、急行料金

(3) 第1号の規定に該当する線路で、特別車両料金を徴する客車を運行する線路による旅行をする場合には、同号に規定する運賃及び前号に規定する急行料金のほか、特別車両料金

(4) 座席指定料金を徴する客車を運行する線路による旅行の場合には、第1号に規定する運賃、第2号に規定する急行料金及び前号に規定する特別車両料金のほか、座席指定料金

2 前項第2号に規定する急行料金は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、支給する。

(1) 特別急行列車を運行する線路による旅行で、片道100キロメートル以上のもの

(2) 普通急行列車を運行する線路による旅行で、片道50キロメートル以上のもの

3 第1項第4号に規定する座席指定料金は、特別急行列車又は普通急行列車を運行する線路による旅行で、片道100キロメートル以上のものに該当する場合に限り、支給する。

(船賃)

第14条 船賃の額は、次に規定する旅客運賃(はしけ賃及び桟橋賃を含む。以下この条において「運賃」という。)による。

(1) 運賃の等級を3階級に区分する船舶による旅行の場合には、中級の運賃

(2) 運賃の等級を2階級に区分する船舶による旅行の場合には、上級の運賃

(3) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には、その乗船に要する運賃

2 前項第1号又は第2号の規定に該当する場合において、同一階級の運賃を更に2以上に区分する船舶による旅行の場合には、当該各号の運賃は、同一階級内の最上級の運賃による。

(航空賃)

第15条 航空賃の額は、現に支払った旅客運賃による。

(車賃)

第16条 車賃の額は、別表第1による。

(日当)

第17条 日当の額は、別表第1の定額による。

2 県内の旅行における場合の日当の額は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事由により宿泊した場合を除くほか、前項の規定にかかわらず、同項の定額の3分の1に相当する額(その額に100円未満の端数があるときは、その端数相当額を控除した額)とする。ただし、その旅行が、伊万里市、武雄市及び嬉野市並びに長崎県佐世保市、松浦市及び波佐見町への旅行の場合には、支給しない。

3 県外の旅行で、鉄道80キロメートル未満、水路50キロメートル未満又は陸路25キロメートル未満の旅行の場合における日当の額は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事由により宿泊した場合を除くほか、第1項の規定にかかわらず、同項の定額の4分の1に相当する額とする。

5 鉄道、水路又は陸路にわたる旅行については、鉄道4キロメートル、水路2キロメートルをもってそれぞれ陸路1キロメートルとみなして第3項の規定を適用する。

(宿泊料)

第18条 宿泊料の額は、別表第1の定額による。

2 宿泊料は、水路旅行及び航空旅行については、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により上陸し、又は着陸して宿泊した場合に限り支給する。

(移転料)

第19条 移転料の額は、次の各号に規定する額とする。

(1) 赴任の際扶養親族を移転する場合には、旧在勤地から新在勤地までの路程に応じた別表第3の定額による額

(2) 赴任の際扶養親族を移転しない場合には、前号に規定する額の2分の1に相当する額

(3) 赴任の際扶養親族を移転しないが赴任を命ぜられた日の翌日から1年以内に扶養親族を移転する場合には、前号に規定する額に相当する額

2 前項第3号の場合において、扶養親族を移転した際における移転料の定額が、職員が赴任した際の移転料の定額と異なるときは、同号の額は、扶養親族を移転した際における移転料の定額を基礎として計算する。

3 旅行命令権者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情がある場合には、第1項第3号に規定する期間を延長することができる。

(着後手当)

第20条 着後手当の額は、別表第1の日当定額の5日分及び宿泊料定額の5夜分に相当する額による。ただし、町有の建物を利用できる場合又は自宅に入る場合は、別表第1の日当定額の2日分及び宿泊料定額の2夜分に相当する額による。

(扶養親族移転料)

第21条 扶養親族移転料の額は、次の各号に規定する額による。

(1) 赴任の際扶養親族を旧在勤地から新在勤地まで随伴する場合には、赴任を命ぜられた日における扶養親族1人ごとに、その移転の際における年齢に従い、次に規定する額の合計額

 12歳以上の者については、その移転の際における職員相当の鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃の金額並びに日当、宿泊料及び着後手当の3分の2に相当する額

 12歳未満6歳以上の者については、に規定する額の2分の1に相当する額

 6歳未満の者については、その移転の際における職員相当の日当、宿泊料及び着後手当の3分の1に相当する額。ただし、6歳未満の者を3人以上随伴するときは、2人を超える者ごとにその移転の際における職員相当の鉄道賃及び船賃の2分の1に相当する金額を加算する。

(2) 前号の規定に該当する場合を除くほか、第19条第1項第1号又は第3号の規定に該当する場合には、扶養親族の旧居住地から新居住地までの旅行について前号の規定に準じて計算した額。ただし、同号の規定により支給することができる額に相当する額(赴任の後扶養親族を移転するまでの間に更に赴任があった場合には、各赴任について同号の規定により支給することができる額に相当する額の合計額)を超えることができない。

(3) 第1号アからまでの規定により、日当、宿泊料及び着後手当の額を計算する場合において、当該旅費の額に円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

2 職員が赴任を命ぜられた日において胎児であった子をその赴任の後移転する場合においては、扶養親族移転料の額の計算については、その子を赴任を命ぜられた日における扶養親族とみなして、前項の規定を適用する。

(交通費)

第22条 交通費の額は、別表第2の定額による。

2 交通費は、目的地に到着の日から当該目的地を出発する日までの日数により支給する。ただし、規則で定める場合を除く。

(町内旅費)

第23条 町内における旅行については、次の各号のいずれかに該当する場合において、当該各号に規定する額の旅費又は当該旅費を基準とする日額旅費を支給する。

(1) 旅行が引き続き5時間以上にわたる場合 別表第1の日当額の2分の1以内において別に町長が定める額の日当

(2) 次条第1項第2号に該当する場合 同号に規定する額の鉄道賃及び車賃

(在勤地以外の同一地域内旅行の旅費)

第24条 在勤地以外の同一地域内における旅行については、鉄道賃、船賃及び車賃は支給しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号に規定する額の旅費を支給する。

(1) 鉄道100キロメートル、水路50キロメートル又は陸路25キロメートル以上の旅行の場合には、第13条第14条及び第16条の規定による額の鉄道賃、船賃又は車賃

(2) 前号の規定に該当する場合を除くほか、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により特に多額の鉄道賃、船賃又は車賃を要する場合で、その実費額が当該旅行について支給される日当額の2分の1に相当する額を超える場合には、その超える部分の金額に相当する額の鉄道賃、船賃又は車賃

2 第17条第5項の規定は、前項第1号の場合について準用する。

(遺族の旅費)

第25条 第3条第2項第2号の規定により支給する旅費は、職員の死亡地から旧在勤地までの往復に要する前職務相当の旅費とする。

2 遺族が前項に規定する旅費の支給を受ける順位は、第2条第1項第4号に掲げる順位による。同順位者がある場合には、年長者を先にする。

(旅費の調整)

第26条 旅行者が公用の交通機関、宿泊施設等を利用して旅行した場合その他当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上この条例の規定による旅費を支給した場合には、不当の実費を超えた旅費又は通常必要としない旅費を支給することになる場合には、その実費を超えることとなる旅費又はその必要としない部分の旅費を支給しないことができる。

2 任命権者は、旅行者がこの条例の規定による旅費により旅行することが当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上困難である場合には、町長に協議して定める旅費を支給することができる。

(町有の船車等を利用する場合の旅費)

第27条 町有又は町借上の船車等を利用して旅行する場合には、鉄道賃、船賃、車賃及び交通費は、支給しない。

(日額旅費)

第28条 次に掲げる旅行のうち、当該旅行の性質上日額旅費の支給を適当と認めて任命権者が指定した場合には、第6条第1項の旅費に代えて日額旅費を支給する。この場合において、任命権者が特に必要があると認めたときは、目的地までに要する職務相当の旅費を支給することができる。

(1) 測量、調査、土木営繕工事監督その他これらに類する目的のための旅行

(2) 長期間の研修、講習、訓練その他これらに類する目的のための旅行

(3) 前2号に掲げるもののほか、その職務の性質上常時出張を必要とする職員の出張

2 日額旅費の支給を受ける者の範囲、額、支給条件及び支給方法は、別に町長が定める。

(外国旅行の旅費)

第29条 外国旅行の場合における旅費については、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)の例により、町長が定める旅費とする。ただし、旅行の期間(本邦における旅行の期間を除く。)が15日未満の場合は、支度料は支給しない。

(打切旅費)

第30条 旅行命令権者は、旅行の性質上必要と認めるときは、打切旅費を支給することができる。

(委任)

第31条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行から適用し、施行日前に出発した旅行については、なお合併前の有田町職員等の旅費に関する条例(昭和35年有田町条例第8号)若しくは西有田町職員の旅費に関する条例(昭和30年西有田町条例第26号)又は解散前の有田地区衛生組合職員等の旅費に関する条例(昭和44年有田地区衛生組合条例第17号)、有田地区消防組合職員等の旅費に関する条例(昭和46年有田地区消防組合条例第15号)若しくは有田地区歴史と文化の森公園組合職員等の旅費に関する条例(平成8年有田地区歴史と文化の森公園組合条例第19号)の例による。

(平成18年条例第183号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年条例第187号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年条例第41号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年7月1日から施行する。

(平成22年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成27年条例第14号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

4 この条例の施行の際現に在職する教育長の在職期間においては、第3条の規定による改正後の有田町職員等の旅費に関する条例第2条の規定は、適用しない。

別表第1(第16条、第17条、第18条関係)

車賃、日当及び宿泊料

級別

区分

車賃

日当

(1日につき)

宿泊料

(1夜につき)

1級

町長等

実費

2,600円

13,300円

2級

行政職3、4、5、6級

医療職3、4、5級

実費

2,200円

10,900円

3級

行政職1、2級

医療職1、2級

技能労務職

実費

2,000円

9,800円

別表第2(第22条関係)

交通費

東京都の特別区及び都内の市

3,000円

政令指定都市

1,500円

県外の市

1,000円

別表第3(第19条関係)

移転料

区分

鉄道

50km未満

鉄道

50km以上100km未満

鉄道

100km以上300km未満

鉄道

300km以上500km未満

鉄道

500km以上1,000km未満

鉄道

1,000km以上1,500km未満

鉄道

1,500km以上2,000km未満

鉄道

2,000km以上

金額

93,300

107,000

132,000

163,000

216,000

227,000

243,000

282,000

備考 路程の計算については、水路及び陸路4分の1キロメートルをもって鉄道1キロメートルとみなす。

有田町職員等の旅費に関する条例

平成18年3月1日 条例第42号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第4章
沿革情報
平成18年3月1日 条例第42号
平成18年3月31日 条例第183号
平成18年3月31日 条例第187号
平成19年3月27日 条例第6号
平成20年6月23日 条例第41号
平成22年3月15日 条例第10号
平成27年3月23日 条例第14号