○有田町公有財産貸付料算定要綱
平成18年3月1日
訓令第29号
(趣旨)
第1条 有田町公有財産規則(平成18年有田町規則第41号)第19条第1項に規定する貸付料の算定に関しては、この要綱の定めるところによる。
(貸付料の額)
第2条 貸付料の額は、別表のとおりとする。
(日割計算)
第3条 貸付けを開始する日が月の初日でない場合又は貸付けを終了する日が月の末日でない場合における当該月の貸付料は、日割計算とする。
(貸付料の減免)
第4条 町長(有田町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の管理する町有財産にあっては、教育委員会。以下同じ。)は、次の各号のいずれかに該当する場合は、貸付料を減額し、又は免除することができる。
(1) 国又は地方公共団体その他公共団体において、公用又は公共用に供するため貸し付ける場合
(2) 町の指導監督を受け、町の事務、事業を補佐し、又は代行する団体において、補佐し、又は代行する事務事業の用に供するとき。
(3) 財産の貸付けを受けた者が地震、水害、火災等の災害のため、当該財産を目的に供し難いと認められるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、特に必要があると認められるとき。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成26年訓令第2号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令による改正後の有田町公有財産貸付料算定要綱別表の規定は、この訓令の施行の日以後に行う使用の許可に係る使用料について適用し、同日前に行う使用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。
別表(第2条関係)
区分 | 単位 | 貸付料 | ||
種類 | 名称・構造等 | 面積 | 期間 | |
土地 | 柱塔類及び埋設物等の用に供する場合 | 有田町道路占用料条例(平成18年有田町条例第127号)の別表を準用する。ただし、電柱及び電話柱については、電気通信事業法(昭和59年法律第86号)及び電気通信事業法施行令(昭和60年政令第75号)により定められた額 | ||
その他 | 1平方メートル | 1月 | 土地の適正な価額に1,000分の3を乗じて得た額(土地の使用のうち消費税法(昭和63年法律第108号)第6条第1項の規定により消費税を課さないこととされるもの以外のものにあっては、その額に同法に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額(建物の部その他の項において「消費税相当額」という。)を加えた額) | |
建物 | 自動販売機等 | 1機 | 1月 | 500円 |
会議室及びこれらに類するもの | 1室 | |||
その他 | 1平方メートル | 1月 | 建物の適正な価額に1,000分の3を乗じて得た額とその敷地の時価に1,000分の3を乗じて得た額との合計額(建物の使用のうち消費税法第6条第1項の規定により消費税を課さないこととされるもの以外のものにあっては、その額に消費税相当額を加えた額) | |
その他 | 町長が一般市価を基準として定める額 |
備考
1 この表に定める貸付料の額には、賃貸借に係る公有財産の使用により生ずる電気又は電力料金、水道料金その他当該公有財産の維持管理に要する経費は含まないものとし、別途実費相当額を徴収する。
2 貸付面積について、貸付面積に単位未満の端数があるとき、又は貸付面積が単位未満であるときは、その端数面積又は単位未満の面積は、それぞれの単位に切り上げて計算する。
3 貸付期間について、貸付期間が1月に満たない場合は日割計算とする。また、1日に満たない場合は、適正な方法により算定した額とする。
4 貸付料の額を計算した場合において、その算定額が10円未満であるとき、又は算定額に10円未満の端数があるときは、その10円未満の額又は10円未満の端数の額は、10円に切り上げるものとする。
5 財産の貸付けが収益を目的とする場合又は収益を伴う場合における貸付料の額は、この表に定める額の5割増しとする。
6 町外居住者の貸付料は、この表に定める額の5割増しとする。