○有田町庁用自動車の管理及び使用に関する規程

平成18年3月1日

訓令第30号

(趣旨)

第1条 この規程は、自動車の能率的かつ経済的な管理及び使用に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において「自動車」とは、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車及び同条第3項に規定する原動機付自転車で、本町の所有に属する有田町庁用自動車をいう。

(管理義務)

第3条 自動車は、常に良好な状態で管理し、使用目的に応じて、最も効率的に運用しなければならない。

(管理責任者)

第4条 自動車の管理責任者(以下「管理責任者」という。)は、自動車の所属する課(所及び室を含む。)の長とする。

(安全運転管理者)

第5条 自動車について安全な運転の業務を行わせるため、総務課に道路交通法(昭和35年法律第105号)第74条の2第1項に規定する安全運転管理者を置く。

2 安全運転管理者の職務は、別に定める。

(鍵の保管)

第6条 自動車の鍵は、管理責任者が保管するものとし、運転者は、管理責任者の許可を得て、これを持ち出すものとする。

(配車)

第7条 自動車の使用については、管理責任者において適正な配車、使用時間の厳守、庁用自動車運転日誌(別記様式)の記載等十分な管理を行わなければならない。

2 所管外の自動車を使用しようとするときは、所管の管理責任者に申し出て、その許可を受けなければならない。

(運転)

第8条 運転者は、管理責任者の指示によらなければ自動車を運転してはならない。

(運転者の業務)

第9条 運転者は、法令に定めがあるもののほか、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 自動車について運行開始前に点検を確実に行うこと。

(2) 修繕及び整備を必要とする場合は、直ちに管理責任者に届け出ること。

(3) 運行中交通事故が発生したときは、法令に定められた処置をとるとともに、速やかに安全運転管理者及び管理責任者に報告し、指示を受けること。

(4) 自動二輪車又は原動機付自転車の運転者及び同乗者は、乗車用ヘルメツトを着用すること。

(5) 自動車用燃料等の給油は、管理責任者に申し出て、給油伝票により行うこと。

(交通事故の処理)

第10条 交通事故の報告を受けた管理責任者は、直ちに有田町職員の交通法令違反、交通事故に対する懲戒処分等に関する規程(平成18年有田町訓令第19号)による交通違反等報告書を作成し、総務課長を経て町長に提出しなければならない。

この訓令は、平成18年3月1日から施行する。

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有田町庁用自動車の管理及び使用に関する規程

平成18年3月1日 訓令第30号

(平成18年3月1日施行)