○有田町の公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則

平成18年3月1日

規則第154号

(公簿の方法)

第2条 条例第2条の規定により、指定管理者を公募するに当たっては、有田町広報、有田町のホームページ等への掲載その他適切な方法により公表するものとする。

(申請書)

第3条 条例第3条に規定する申請書は、指定管理者指定申請書(様式第1号)によるものとする。

(指定管理者の指定)

第4条 町長は、条例第6条の規定により指定管理者を指定したときは、指定管理者指定決定書(様式第2号)を当該指定管理者に交付するとともに、公の施設の管理運営に関し当該指定管理者と協定を締結するものとする。

2 前項に規定する場合において、町長は、遅滞なくその旨を告示しなければならない。条例第8条第1項の規定により指定管理者の指定を取り消したとき、及び期間を定めて管理の業務の全部又は一部の停止を命じたときも、同様とする。

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の有田町の公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則(平成17年有田町規則第12号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

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有田町の公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則

平成18年3月1日 規則第154号

(平成18年3月1日施行)