○有田町の公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則
平成18年3月1日
規則第154号
(趣旨)
第1条 この規則は、有田町の公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成18年有田町条例第45号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(公簿の方法)
第2条 条例第2条の規定により、指定管理者を公募するに当たっては、有田町広報、有田町のホームページ等への掲載その他適切な方法により公表するものとする。
(補則)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の有田町の公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則(平成17年有田町規則第12号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。