○有田町庁舎等施設整備基金条例
平成18年3月1日
条例第51号
(設置)
第1条 庁舎等の施設の整備に要する資金に充てるため、有田町庁舎等施設整備基金条例(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 毎年度基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(繰替運用)
第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(1) 庁舎等施設整備事業に要する経費の財源に充てるとき。
(2) 社会福祉施設整備事業に要する経費の財源に充てるとき。
(3) 教育文化施設整備事業に要する経費の財源に充てるとき。
(4) 庁舎等の施設整備等に要した町債で、当該町債の償還期限を繰り上げて行う償還の財源に充てるとき。
(5) 前4号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認める施設整備事業に要する経費の財源に充てるとき。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において合併前の有田町文化財保存施設整備基金条例(平成2年有田町条例第6号)、有田町庁舎等施設整備基金条例(平成3年有田町条例第8号)、西有田町老人福祉施設整備基金条例(昭和62年西有田町条例第3号)若しくは西有田町庁舎等整備基金条例(平成元年西有田町条例第5号)又は解散前のの博記念堂等施設整備基金条例(平成10年有田地区歴史と文化の森公園組合条例第1号)の規定により設置された基金に属していた現金、有価証券その他の財産は、施行日において、それぞれこの条例の規定により設置される基金に属するものとする。
附則(平成19年条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。